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弁護士ブログ

法律コラムの監修

2022.05.28更新

皆さん、スマホをお持ちでしょうか?

 

このブログを読んでいる皆さんは、ほとんどスマホから読んでいらっしゃると思います。

 

 

法廷ドラマでは、エンディングテーマが流れるときに「監修〇〇法律事務所」とクレジットが入ります。

 

インターネット上の法律コラムも同様に、ほとんどの場合、監修している弁護士がいらっしゃいます。

 

私は、「カケコム」という弁護士サイトの記事監修をさせていただいております。

毎月数件の記事を一生懸命監修しておりますので、良かったら読んでみてください。

 

 

昔の法廷ドラマだと、「これはやり過ぎやろ!」という演出が多くありましたが、そんな演出をすると炎上するご時世なのか、だんだんと現実的なお話しばかりになってきたような気がします。

 

ただ、ドラマをみていると、裁判は連日で行われて数日で終わるイメージで作られていますが、実際には1~2年平気でかかるので、その点はかなり違うと思います。

 

 

法律コラムの監修をするとき、基本的には文法的な間違いと法律的な間違いしか指摘をしないようにしています。

 

法律コラムの記事を作成して頂いている方もプライドを持ったプロですし、その方の考えや意思を尊重したいので、なるべく否定したくはないと思っています。

 

 

私は、ご依頼様の弁護をさせていただくときも、なるべくご依頼様の考えや意思を尊重させていただいております。(ただし、ご依頼者様の方針どおりにした場合の見通しをご説明させていただいた上で、ご依頼者さまにどうするのかご判断いただきます。)

 

私は、犯罪行為や周りに迷惑を掛ける行為でなければ、ご依頼様が考える正解が正解なのだと思っています。

依頼者様の意思や考えをどこまで尊重するかは、弁護士それぞれでポリシーがあるところですので、価値観の合う先生にぜひご依頼ください。

 

バラ

投稿者: 弁護士 天野広太郎

住宅ローン特約(マイホームの購入)

2022.05.27更新

現在、NHKで山下智久さんが主演のドラマ「正直不動産」が放映されています。

 

福岡パシフィック法律事務所では、2月に1回ペースで正直不動産勉強会を行っており(正直不動産の内容をプロの不動産業者さんに解説して頂くというものです)、私はドラマをとても楽しく観ています。

 

山下智久さんめっちゃかっこいいですね!

アメリカに行ってより良くなられたのではないでしょうか。

 

 

私も住宅ローンを組んでマイホームを購入しておりますが、自宅の売買契約書には、住宅ローン特約が設けられるケースが多いです。

 

これは何かといいますと、マイホームの購入資金を金融機関で借りる予定の場合、金融機関の融資審査を落ちてしまったら、代金は一切なしで売買契約を解除できますよ!というものです。

 

通常、買主から売買契約を解除する場合、少なくとも手付金は返してもらえませんし、時期によっては高額の違約金を支払わなければならないことがあります。

 

住宅ローン特約に基づいて解除する場合、支払った手付金も返還してもらえます。

 

 

とても優秀な不動産業者さんに聞いたところ、住宅ローン特約の規定内容によっては同特約に基づく解除の有効性が争いになるケースがあるそうです。

 

売買契約書に住宅ローン特約を記載する場合、争いにならないように、融資額や借入れ先を細かく規定しておくことが重要とのことです。

 

 

福岡県弁護士会の会報があるのですが、6月15日までに内容自由の記事原稿を書かなければなりません。

 

前任の弁護士先生は、趣味やプライベートなどについて書いているようですが、現時点で何も思い浮かんでいません。

 

あと20日、何かいい題材はないかアンテナを張りながら、生きていきたいと思います。

 

恐竜

投稿者: 弁護士 天野広太郎

サカイ引越センターの誤廃棄事件

2022.05.26更新

報道によれば、2022年5月25日、サカイ引越センターが引っ越しの際に預けた桐ダンスを紛失したとして、大阪地裁は同社に300万円の賠償命令を命じる判決を言い渡したとのことです。

 

運送人(引っ越し業者)と荷送人(引っ越しする人)との間の契約については、商法に規定されており、以下のような規定があります。

 

(運送人の責任)
第575条 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

(損害賠償の額)
第576条 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。

ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。

 

上記575条、576条によれば、引っ越し業者が運送品を壊したり、紛失してしまったとき、引っ越し業者はその運送品の市場価格を弁償しなければなりません。上記判決はこの条文に基づいて下されたものだと考えられます。

 

 

しかしながら、運送人が常に全額賠償をしなければならないとすれば、運送人にあまりにも酷ですので、商法は以下の特則を設けています。

 

(高価品の特則)
第577条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。

 

上記577条の規定により、運送人は高価品であることを知らなければ、運送人が軽微な過失で損害を与えても、賠償責任を負わないことになります。

 

荷物の中に高価品がある場合は、必ず引っ越し業者に伝えるようにしましょう!

 

 

実際に私も似たような裁判を経験したことがありますが、そもそもそのような運送品があったかなかったが争いとなり、運送品が存在したことが立証できていないとして、引っ越し人に不利な和解となりました。

 

運送品が壊れたり、紛失した場合に備えて、引っ越し前にダンボールの中身や家具家電の写真を撮っておくことをお勧めします!

 

 

なお、私はサカイ引越センターさんを利用して引っ越ししたことがありますが、担当の方の話し方や引っ越し作業がとても丁寧で、非常に感じのいい会社だな~と思いました。

決してサカイ引越センターのアンチではないことを最後に述べさせていただきます。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

離婚事件の難しさ

2022.05.26更新

各弁護士によって、お請けしている事件分野の割合はさまざまです。

私の場合、現在お請けしている約40件中4件(約10%)が離婚事件となっています。

これまで私の経験では、奥様側からご依頼をお請けすることが多いです。

 

離婚事件の難しいところは、お互いまたは一方当事者が感情的になっているため、双方が折れられないことに原因があると考えています。

 

私も離婚当事者の立場でしたら、「これまでずっと相手のわがままを聞いてきたのに、なんで最後まで相手の言うことを聞かないといけないんだ」と思ってしまうだろうと思います。

 

 

当たり前ですが、お金がない人からお金を取ることはできません。

財産分与や養育費としてもらえる金額は、お互いの財産や収入を前提として決めるほかありません。

 

依頼者の中には、「これだけもらえないと生活できないので、請求してください!」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、お互いの財産と収入を前提とした金額を請求することとなります。

 

 

離婚事件は、離婚した後も年金事務所や役所での手続きなどやらねばならないことがたくさんあります。

 

離婚は結婚の何倍も大変というのは、本当だと思います。

 

いろいろと書きましたが、お請けした離婚事件は、依頼者様と毎日のように連絡を取り合ったり、一生懸命つとめておりますので、離婚のご相談があればぜひお電話ください!

 

万座毛

万座毛

投稿者: 弁護士 天野広太郎

4630万円返金拒否事件

2022.05.25更新

山口県阿武町が、4630万円を間違って町民に送金したあと、その町民が返金を拒否した事件で、田口容疑者が逮捕されました。

今朝のニュースはどこもこの話題で持ちきりでした。

田口容疑者は、お金を返さないだけで、なぜ逮捕されてしまったのでしょうか?

 

 

通常、何らかの行為をしなければ、犯罪は成立しません。(例外的に保護責任者遺棄罪など例外的に不作為で犯罪が成立する場合もあります)

 

ですので、単に田口容疑者の口座に4630万円が振り込まれて、田口容疑者が何もしていないのでしたら、犯罪は成立しません。

 

今回の場合、田口容疑者は誤送金された4630万円をオンラインカジノで使用したと供述していますので、おそらく銀行窓口かネットバンキングで4630万円を出金したものと考えられます。

 

田口容疑者が4630万円を銀行窓口で出金していた場合、田口容疑者は銀行員に対し、自分のお金を出金すると偽って出金したのですから、その出金行為が銀行に対する詐欺罪に該当します。

(ややこしい話ですが、田口容疑者に4630万円を支払ったのは銀行ですので、阿武町ではなく銀行が被害者となります)

 

田口容疑者がネットバンキングで4630万円を出金していた場合、その出金行為が銀行に対する電子計算機使用詐欺罪に該当します。

今回の件では、電子計算機使用詐欺罪で逮捕されていますので、ネットバンキングから出金がなされたのだと思います。

 

 

阿武町の代理人弁護士が既に4000万円以上を差押えて回収したと報道されています。

私も弁護士として何度も差押えをしたことがありますが、財産を持っていない人に対する差押えはとても難しいです。

事情はよく存じ上げませんが、阿武町の代理人弁護士はとても優秀な方なのだと思います。

 

誤送金した4630万円は阿武町の予算の5%程度とのことで、そのような大金をきちんと回収できて本当に良かったと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

野球観戦と沖縄

2022.05.25更新

約8ヵ月ぶりにブログを書きます。

 

この1年間に、YouTubeを始めたり、Twitterを始めたり、いろいろとしておりました。

興味がある方にご覧いただけると、とても嬉しいです。(YouTubeは真面目なことを話して、Twitterは野球や可愛い動物を中心に話しています)

 

最近は、PayPayドームで野球観戦をいたしました。

事務所の所長弁護士と一緒に行かせてもらったのですが、コカ・コーラシートでの観戦でした!

ファーストのマッチ(松田選手)がとても近くて、自分も10人目の野手として守ってる感じでとても楽しかったです!

外野手の栗原選手と上林選手が怪我したのがかなり痛いですね。

今年は柳町選手にどうにか頑張ってもらうしかないです!最近は慶応出身の選手がパッとしないので、その意味でも頑張ってほしいです。

 

コカ・コーラシート

 

 

最近はほかに、沖縄に行ってきました。

沖縄県中部の名護に泊まったのですが、名護はまさにリゾート地!という感じで、とても癒されました。今後の旅行は、すべて名護に行きたいと思っています。

 

沖縄

名護

 

私がブログを書くときは、間違いなく暇なときです。

ですので、ご相談どしどしお待ちしております。

当たり前ですが、仕事が列をなしているとき(仕事が詰まっているとき)は、ブログなど書かずに一生懸命仕事に打ち込んでおります。

弁護士の仕事も、集客もそうですが、いまは多様化の時代ですので、こうしたら正解!というのは無いと思います。

もがきなら一生懸命考えて、何でも乗り越えていきたいと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎