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農地転用と市街化調整区域

2023.08.26更新

現在、福岡市は地価がどんどん上がっています。

そのため、立退きや賃料増額についてのご相談が多くなっています。

 

福岡市で一軒家のマイホームを購入する際、市街地からは少し離れた土地を購入される方もいらっしゃるかと思います。

 

そのときに、トラブルになるケースをご紹介いたします。

 

 

「えっ!」と思われるかもしれませんが、自分の所有地であっても、自由に使用していいわけではありません。

 

例えば、空港の近くでは、建物の高さ制限が掛かることがあります。

また、京都などの観光地では景観を守るための制限が掛かることがあります。

 

市街地調整区域にある周りが田畑ばかりの農地については、マイホームを建てる場合、農業委員会の農地転用許可、市町村の開発許可などを取得する必要があります。

 

農業委員会や市町村が許可を出されなければ、マイホームが建てられませんので、大事(おおごと)になってしまいます。

 

ですので、市街地調整区域にある農地を購入する場合、農地転用許可などが得られなければ、土地の売買契約を解除できるな条項などを設けることもあります。

 

 

仮に農地転用許可などが得られるとしても、許可を得るために予想外の多額の開発費用が発生するケースもあります。

 

農地を購入される場合は、そのようなリスクがあることを頭に入れておくことが必要です。

 

 

マイホームの購入は、ほとんどの方にとって一生に一度の重大なイベントです。

売買契約後にトラブルとならないように、契約書の内容が分からなければ媒介業者さんなどにしっかりと確認していただきたいです。

投稿者: 弁護士 天野広太郎