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弁護士ブログ

不動産賃貸の連帯保証人

2018.07.25更新

 毎日暑い日々が続いております。皆様、熱中症にお気を付けください。

 

 7月の事務所移転に伴いまして、私もお盆のうちに自宅の引っ越しをすることとなりました。

 

 不動産を借りるにあたっては連帯保証人を付けるよう求められることがほとんどであり、どうしても自分で連帯保証人を付けられない方が保証会社を利用するケースも増えています。

 

 不動産を借りる際、親族の方(または保証会社)に連帯保証人をお願いすることが多いと思いますが、中には友人・知人が連帯保証人となる場合もあります。

 

 賃貸借契約の途中で賃借人が家賃を滞納して行方不明となった場合、連帯保証人はどのような責任を負うでしょうか。

 

 連帯保証人の責任の範囲は、連帯保証人が署名・押印した不動産の賃貸借契約書の記載内容によって決まります。多くの場合、連帯保証人は家賃の支払いだけでなく、明け渡すまでに生じるすべての賃借人の義務(原状回復費用、賃料滞納についての遅延損害金等)について責任を負うことになります。

 

 しかも、賃借人が家賃を滞納している場合であっても、原則として連帯保証人は賃貸人の合意なしに連帯保証人から外れることはできませんし、賃貸借契約自体の解除をすることもできません。賃貸人・賃借人が賃貸借契約の解除をしないために、連帯保証人の滞納家賃の支払義務がかなり大きくなってしまうケースも多くあります。継続的な契約である不動産賃貸の連帯保証人は、いつ契約が終了するのか・債務額がいくらになるのかが契約締結時に分からないという意味でかなり不安定な地位にあると言えます。

 

 不動産賃貸や金銭消費貸借の連帯保証人になったために、主債務者の代わりに返済等を迫られ、苦労された方々を私は多く目にしてきました。連帯保証人になられる場合、連帯保証人の負う責任の範囲やリスクをきちんと理解した上で、契約を締結していただきたいです。

 

 連帯保証人になって困っている、連帯保証人になる予定だが契約書に書いてある内容がよく分からないという方は、是非相談にいらしてください。

柳川のひまわり

投稿者: 弁護士 天野広太郎

事務所を移転いたしました

2018.07.06更新

 本日は大雨のため、福岡県内で避難警報が出ています。昨年の九州北部豪雨災害のような事態にならないことを願うばかりです。

 

 7月2日より福岡市中央区六本松の福岡パシフィック法律事務所で執務を開始いたしました。これからは、同事務所の弁護士米田先生、末安先生と共に執務をさせていただきます。

 

 おしゃれな雰囲気のある六本松で場違いな感じが拭えませんが、これからも福岡の皆様のためになるよう、弁護士活動をしてまいります。

 

 移転前に委任いただいた依頼者様につきましても、今まで以上にスピーディーな対応をしてまいりますので、今後とも変わぬご愛顧を宜しくお願い致します。

 

 米田先生のご尽力により綺麗で居心地の良い法律事務所になりました。ブログをご覧の方は是非一度ご相談にいらしてみてください。

事務所

事務所

事務所

投稿者: 弁護士 天野広太郎