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弁護士ブログ

自動車運転中のトラブル

2017.10.17更新

 10月中旬になり、夜はかなり冷えるようになってきました。風邪など引かぬようにお気を付けください。

 

 最近、自動車運転中のドライバー同士のトラブルが話題になっています。運転中に他のドライバーに煽られて怖い思いをした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 平成26年5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」には「危険運転致死傷罪」が規定されており、同罪の法定刑はかなり重くされています。具体的にどのような運転をしたとき「危険運転致死傷罪」に該当し、どのような法定刑が科されるでしょうか。

 

 これについて、

 ①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行させる

 ②進行を制御することが困難な高速度で走行させる

 ③走行を制御する技能を有しないで走行させる

 ④人又は自動車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に侵入したり、

  通行中の人に著しく接近して、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する

 ⑤赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する

 ⑥通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する

上記①~⑥のいずれかの行為をした結果、人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処せられる可能性があります(法第2条 危険運転致死傷罪)。

 

 なお、危険運転致死傷罪に該当しない危険運転の場合、過失運転致死傷罪(法5条 7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)などで処罰される可能性があります。

 

 危険運転致死傷罪は法定刑が重くなっていますが、その分適用条件も厳しく、実際に同罪で処罰できる範囲はかなり限られていると思います。

 

 適用条件を満たしていないのに加害者を危険運転致死傷罪で処罰することは罪刑法定主義に反し当然できませんので、今後、法律の改正が必要となってくるかもしれません。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

学校内での暴行事件

2017.10.03更新

 最近、福岡県内の高校で起こった生徒の教師に対する暴行事件が問題となっています。

 

 暴行の結果として被害者が怪我等を負った場合には傷害罪(刑法204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、被害者が怪我等を負わなかった場合には暴行罪(刑法208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金)の構成要件に該当し、加害者に刑事罰が科される可能性があります。なお、加害者が高校生の場合には、懲役や罰金刑ではなく家庭裁判所での保護観察処分等となることが多いです。

 

 では、未成年者が暴行事件を起こした場合、その親はどのような責任を負うのでしょうか。

 

 加害者である未成年者が自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった場合(概ね11~12歳くらいまでの子ども)、加害者本人ではなく加害者の監督義務者である親権者が被害者に対して治療費などの賠償義務を負う可能性があります(民法712条、714条参照)。

 

 加害者である未成年者が自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていた場合、加害者本人と加害者の監督義務を怠った親権者が連帯して賠償義務を負う可能性があります。

 

 つまり、加害者の親権者は被害者に対し、民事上の賠償義務を負う可能性があります。

 

 学校内であろうがどこであろうが、他人を傷つける行為はあってはならないと思います。加害者が思っているよりも大きな傷を被害者が負ってしまうことも多々あるはずです。今回の事件をきっかけとして二度とこのようなことが起きないようになればよいと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎