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弁護士ブログ

犯人隠避教唆

2018.10.17更新

 先日、犯人隠避教唆の疑いで横浜市在住の弁護士が逮捕されたことがニュースになりました。

 ニュースではあまり聞きなれない罪名だと思いますが、犯人隠避教唆とはどのような犯罪なのでしょうか。

 犯人隠避教唆は、犯人隠避罪(刑法103条)の教唆(刑法61条)を行った場合に成立します。

 犯人隠避罪(刑法103条)とは、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠避した者に成立する犯罪です。

 

 「隠避」とは、隠れ場所を提供する以外の方法で、犯人・逃走者の発見または逮捕を妨げることです。隠れ場所を提供する方法で犯人・逃走者の発見または逮捕を妨げた場合、犯人蔵匿罪(刑法103条)が成立します。犯人蔵匿罪と犯人隠避罪の法定刑は同一であり、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

 本件の場合、無免許運転に関わった事故車両の所有者を隠避した(犯人の発見を妨げた)ことが問題となっています。

 教唆(刑法61条)とは、正犯を唆して犯罪を実行させた者(正犯に犯罪を行うように働きかけて実行させた者)に成立する犯罪です。

 本件の場合、弁護士が無免許運転を行った者に対し、事故車両の所有者を隠避するよう唆したことが問題となっています。

 なお、犯人隠匿や犯人隠避をするように犯人・逃走者自身が依頼をした場合、犯人・逃走者自身に犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の教唆が成立するか議論がありますが、判例は同教唆が成立する見解を取っています。

 犯人が身内や親友であった場合、匿いたくなる気持ちも分からなくはないですが、きちんと処罰を受けることが本人の為になるのではないかと思います。

 

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎

弁護士会館の移転

2018.10.16更新

 10月に入って寒い日が増えてきました。風邪を引かないように皆様もお気を付けください。

 各都道府県には弁護士会という組織があり、弁護士は弁護士会に所属することが義務付けられています。そのため、日本には弁護士会に所属していない弁護士は存在しません。

 福岡県の弁護士は、福岡県弁護士会という団体に全員加入しており、弁護士が支払う会費により弁護士会の活動は成り立っています。もし会費の支払いを滞納してしまうと、除名処分となってしまう場合があります。

 弁護士印の印鑑登録証を発行してもらったり、各種研修を受講するために弁護士会館まで出向くことが多々あります。福岡の弁護士会館は赤坂の裁判所跡地にまだ残っているため、「弁護士会館までどうやって行こうか・・」と毎回迷ってしまいます。(六本松から赤坂までは直通の電車、地下鉄はありませんし、裁判所跡地には車の乗り入れができません。)迷った挙句、西鉄バスに乗っていくことが多いです。

 今年の8月に裁判所が赤坂から六本松に移転したのに続いて、来年には弁護士会館も六本松に移転する予定で着々と工事を進めています。

 立派でお洒落な弁護士会館に生まれ変わるようですので、竣工を楽しみにしたいと思います。http://www.fben.jp/

投稿者: 弁護士 天野広太郎