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弁護士ブログ

ながら運転

2019.07.20更新

 今年の夏はあまり暑くなく、とても快適に過ごしています。熱中症のニュースが出ていないのは、とても良いことだと思います。

 最近、携帯電話を操作しながら運転して、交通事故を起こすケースが問題になっています。

 このように運転とは関係のない行為をしながら運転することを「ながら運転」といいます。

 

 令和元年5月28日、道路交通法が改正され、「ながら運転」も処罰されるようになりました。

 

 運転中に携帯電話を操作するなど「ながら運転」をした場合は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金、「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになります。

 令和元年12月1日までに、この罰則が適用されるようになるとのことです。

 また、「ながら運転」の行政罰も厳罰化され、携帯電話使用の違反点数は3点、反則金1万8000円(普通車の場合)となります。そして、携帯電話使用により交通の危険を生じさせた場合の違反点数は6点となります。

 

 こちらも令和元年12月1日までに、この違反点数、反則金が適用されるようになるとのことです。

 

 

 交通事故を起こしてしまった場合、加害者は3つの責任を取らなければならない可能性があります。

 一つは、被害者の通院費、慰謝料など民事上の損害賠償責任です。
 二つ目は、上で述べた懲役、罰金の刑事罰です。
 三つめは、上で述べた違反点数、反則金の行政罰です。

 「ながら運転」をすると、大きなペナルティーを科される可能性がありますので、絶対にしないよう心がけましょう!

投稿者: 弁護士 天野広太郎