福岡で破産や相続に強い弁護士への無料の電話相談をお考えなら弁護士天野広太郎

弁護士ブログ

住宅ローン特約(マイホームの購入)

2022.05.27更新

現在、NHKで山下智久さんが主演のドラマ「正直不動産」が放映されています。

 

福岡パシフィック法律事務所では、2月に1回ペースで正直不動産勉強会を行っており(正直不動産の内容をプロの不動産業者さんに解説して頂くというものです)、私はドラマをとても楽しく観ています。

 

山下智久さんめっちゃかっこいいですね!

アメリカに行ってより良くなられたのではないでしょうか。

 

 

私も住宅ローンを組んでマイホームを購入しておりますが、自宅の売買契約書には、住宅ローン特約が設けられるケースが多いです。

 

これは何かといいますと、マイホームの購入資金を金融機関で借りる予定の場合、金融機関の融資審査を落ちてしまったら、代金は一切なしで売買契約を解除できますよ!というものです。

 

通常、買主から売買契約を解除する場合、少なくとも手付金は返してもらえませんし、時期によっては高額の違約金を支払わなければならないことがあります。

 

住宅ローン特約に基づいて解除する場合、支払った手付金も返還してもらえます。

 

 

とても優秀な不動産業者さんに聞いたところ、住宅ローン特約の規定内容によっては同特約に基づく解除の有効性が争いになるケースがあるそうです。

 

売買契約書に住宅ローン特約を記載する場合、争いにならないように、融資額や借入れ先を細かく規定しておくことが重要とのことです。

 

 

福岡県弁護士会の会報があるのですが、6月15日までに内容自由の記事原稿を書かなければなりません。

 

前任の弁護士先生は、趣味やプライベートなどについて書いているようですが、現時点で何も思い浮かんでいません。

 

あと20日、何かいい題材はないかアンテナを張りながら、生きていきたいと思います。

 

恐竜

投稿者: 弁護士 天野広太郎