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第4の債務整理方法?について

2022.10.25更新

皆さん、こんにちは。最近、急に肌寒いですね。

風邪など引かれないようにお気をつけください。

 

皆さん、ビールはお好きでしょうか?

 

私は、ビールも飲み会も嫌いではないですが、とてもお酒が弱いので、あまり飲まないようにしています。

 

アルコール業界には、「第3のビール」というものがありますよね。

 

それと一緒で?、債務整理にも一般的には、3つの解決方法があります。。

 

 

解決方法① 自己破産! 

自己破産をすると、借金がすべて無くなる代わりに、資産も最低限のものを除いて無くなります。私が依頼を受ける中では、一番多い解決方法です。

 

解決方法② 個人再生!

借金の5分1(ただし100万円以上)を3年~5年程度で分割返済いたします。マイホームを残すことが可能であるため、マイホームをどうしても残したい方が選ぶ解決方法です。

 

解決方法③ 任意整理!

債権者との交渉により、借金の将来利息をカットして、分割返済のリスケジュールをいたします。元本+解決日までの利息は返済しないといけないケースが多いため、債務の減りはあまり大きくありません。

どうしても、自己破産や個人再生をしたくない方と仰る方にお勧めする解決方法です。

 

 

通常は上記3つの解決方法のどれかで解決するのですが、現在は「第4の債務整理方法」があります。

 

自然災害(地震や津波など)の影響で、借金を返済できなくなった方は、「自然災害ガイドライン」による債務整理手続きを利用できる可能性があります。

これは、自然災害の影響で借金を返済できなくなった方が、マイホームを失ったり、ブラックリストに登録されると可哀そうなので、新たに国が定めた債務整理手続きです。

多くの熊本地震の被災者の方が利用して、マイホームを失ったり、ブラックリストに登録されることなく、債務整理ができたとのことです。

 

現在、自然災害ガイドラインの適用範囲は拡大されまして、新型コロナウイルス感染症の影響で借金が返済できなくなった方も、利用ができるようになっています。

私は、自然災害ガイドラインによる債務整理手続きに携わることが多いのですが、実際のところ、なかなか上手くいかないケース(解決できないケース)が多いです。

自然災害ガイドラインで解決できない理由としては、わたしの経験上、以下の2点が挙げられます。

 

①コロナウイルス感染症の影響か分からないこと

たとえば、新型コロナウイルスの流行後、勤務先の業績悪化により、減給となったために、借金が返済できなくなった場合、これは新型コロナウイルス感染症の影響と言えるでしょうか?

たとえば、勤務先がイベント業や飲食業の会社である場合、減給は新型コロナウイルス感染症の影響と言えそうです。

しかしながら、パン屋さんや文房具屋さんの場合、新型コロナウイルス感染症の影響で減給したと言えるでしょうか?まったくコロナの影響がないとは思いませんが、コロナの影響があったかどうかを証明することは非常に困難です。

そのため、債権者である金融機関が、「減給が新型コロナウイルス感染症の影響かどうか分からない」「減給は数万円程度だけであるので、新型コロナウイルス感染症の影響で返済できなくなったわけではない」等と言って、反論してくるケースが多いです。

 

②借金した時期が限定されていること

新型コロナウイルス感染症の影響で返済ができなくなった方が自然災害ガイドラインを利用する場合、2020年11月以降の借金については、債務整理ができません。

わたしはこの点は非常に問題であると思っているのですが、自然災害ガイドラインをみますと、対象となる債務は、2020年10月までに発生したものと明記されています。

現在は2022年10月ですので、2020年11月以降の借金があるケースが多いです。というかほとんどそうです。

2020年11月以降の借金は、自然災害ガイドラインの対象外とするルールによって、同ガイドラインを利用できる方が、著しく限定されているのが現状です。制度が形骸化しているといっても、過言ではないと思います。

 

 

ですので、わたしとしましては、「第4の債務整理方法」があると言いましたが、これまでどおり通常の3つの正攻法で解決するのがお勧めです。

借金でお困りの方は、ぜひご相談ください!

 

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投稿者: 弁護士 天野広太郎