未成年後見人の横領
2021.09.30更新
9月17日、大阪の弁護士古賀大樹容疑者が未成年後見人として預かっていた現金830万円を着服したとして逮捕されました。
「未成年後見人」とは、両親が逝去したなどの理由で、親権者がいない子どもの財産管理等を、後見人が親代わりで行う制度です。
裁判所に後見人の資格がある弁護士などの名簿があり、特に指定がなければ、その名簿から後見人が選ばれるのが通常です。
何の仕事でもそうですが、報酬をいただいて財産を預かった場合、それを着服しては絶対にいけません。刑法上も「業務上」横領として、特に重く罰せられます。
「成年」後見人の横領は、よくニュースになります。
成年後見人とは、本人が認知症などで事理弁識能力がないとき、本人の代わりに財産管理などを行うというものです。
成年後見の場合、ご本人が亡くなるまで後見人の横領が判明しないことも多いかと思います。
それに対し、今回は未成年後見での横領です。子どもはいつか成人しますので、そのときにバレるなどとは考えなかったのでしょうか?
また、弁護士でありながら、子どもの財産を使い込むことに抵抗はなかったのでしょうか?
大阪弁護士会で詳しい調査が行われるでしょうが、あってはならない事件ですし、弁護士会などが立て替えてでも被害弁償すべき事案だと思います。
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