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弁護士ブログ

新型コロナの支援制度

2020.04.20更新

 こんにちは!4月も後半ですが、夜はまだ肌寒いので、体調にはお気を付けください。

 新型コロナの影響で裁判期日が延期となり、仕事時間がかなり減りました。弁護士センター・役所などでの法律相談も軒並み中止となっています。

 仕事の関係で保険会社や裁判所等に電話を掛けても、「担当者は在宅勤務しています。」とのお返事が多くなり、新型コロナが多くの方々に影響を与えているのだな・・と改めて感じています。

 新型コロナの影響で収入が減った方々の支援制度が多く設けられています。以下、その一部を紹介します。

1 事業者向け

(1)持続化給付金
 新型コロナの影響で今年のどこか1か月の売上が、前年同月比で50%以上減少した場合、中小企業・各種法人に最大200万円、個人事業者に最大100万円が支給されます。(相談窓口0570-783-183)

(2)持続化補助金(特別枠)
 新型コロナの影響でネット販売など非対面型サービスに転換を図る小規模事業者等に、最大100万円が補助されます。(相談窓口 全国商工会連合会又は日本商工会議所)

2 個人向け

(1)休業手当
 会社の指示による休業の際など賃金の6割以上を支給。(相談窓口 勤め先)
 ※これは、労働基準法上の制度で新型コロナだけに適用されるわけではありません。

(2)住居確保給付金
 収入、資産要件、求職等の条件を満たした場合、3カ月間の家賃相当額(求職中なら最大9か月間)を給付。(相談窓口 自治体の窓口)

 以下はただの私見ですが、ワクチンが一般病院に流通するようになるまでは、外出を自粛せざるを得ない状況が続くと思います。

 それが何時なのか全く分からない以上、どの業種もこれを機にテレワーク方式で仕事をする方向にシフトせざるを得ないと思います。

 今後、Zoomを使った法律相談などを行っていきますので、利用したい方は是非ご連絡ください!

 

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投稿者: 弁護士 天野広太郎