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弁護士ブログ

少年の刑事事件

2018.08.24更新

 遂に福岡地方裁判所が赤坂から六本松に移転いたしました。来月から本格的に六本松の裁判所での期日が入っていきますので、これから頑張ってまいります。

 

 未成年者である少年の場合、成人の刑事裁判とは異なる「少年審判」というもので少年の処遇が決定されるケースが大半です。

 

 「少年審判」と「刑事裁判」には、どのような違いがあるかご存知でしょうか。

 

 刑事裁判は被告人に刑罰を科すことを目的としているのに対し、少年審判は「少年の健全な育成」が大きな目的とされています。そのため、少年に就く付添人(刑事裁判でいう弁護人)としては、刑事裁判での弁護人的役割に加えて、少年に寄り添うパートナーとしての役割も担うことになります。(少年事件の場合、私はなるべく多く少年と面会するようにしています。)

 

 刑事裁判は地方裁判所又は簡易裁判所で行われるのに対し、少年の健全な育成を目的とする少年審判は家庭裁判所で行われることになります。

 

 通常の刑事事件において、被疑者・被告人は警察署や拘置所で身体拘束をされます。それに対し、少年の場合、家庭裁判所送致がなされた後、「少年鑑別所」という施設に入所させられることが多いです。少年鑑別所において、少年に学習活動をさせたり家庭裁判所調査官が少年と面談したりして、少年の学力・知識力や生活態度に問題がないかを調査することになります。

 

 福岡県の場合、少年鑑別所は1つしかなく(福岡市南区若久にあります)、筑豊や久留米に居住している少年であっても同鑑別所に入所するケースが大半です。(少年が警察署に在監しているときは面会できていたのに、少年鑑別所に移ったために面会に行けなくなったという親御さんが多くいらっしゃいます。)

 

 少年のときに少年審判を受けたものの、きちんと更生して立派な社会人となられた方が数多くいらっしゃいます。少年審判において、少年が非行を行った原因を見つけ出して、きちんと矯正していくことは、とても重要で有意義なことだと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎