敷居の低さと国民皆弁護士保険制度
2021.09.23更新
何度目かの緊急事態宣言が9月末日で終わるようです。
県外移動が自由にできるようになったら、まずは長崎県のドックヒルに行きたいと思います!
わたしが弁護士になったのは2013年ですが、そのときから弁護士PRの常套句として「敷居の低さ」が謳われていました。
私が初めに入所した法律事務所も初回相談料は完全無料で、敷居の低さを売りにした事務所でした。
それから8年くらい経ちましたが、私個人としては、「本当に法律相談の敷居が低くなったな」と感じます。(特に新型コロナウイルス感染症が流行した後はそう感じます。)
具体的に言いますと、「そんなに大した問題じゃないし、お金を払ってまで相談したくはないけど、どうせ無料なら相談しておこう」というスタンスの方が増えたと思います。
私個人の意見としては、法律相談の敷居が低くなったことは基本的には良い事ですが、悪いところもあると感じています。
社会一般のイメージとしては、弁護士は弱者の味方で、困っている人を助けてくれる存在なのだと思います。そのイメージは決して間違っていませんし、弁護士はそうあるべきだと思います。
しかし、その反面、弁護士はボランティア活動ではなく、仕事(家族の生活費を稼ぐため)として弁護士業務を行っています。
法律事務所を経営するには、みなさんが思っているよりはおそらく高い経費(人件費、家賃、弁護士会費、判例ソフト利用料等々)が掛かります。
当たり前ですが、少なくとも経費より多くの売上げがなければ、弁護士業務を続けることはできません。
では、どのようにすべきかですが、私は、医療保険のように弁護士も皆保険制度を導入すべきだと考えています。
皆保険制度が導入されて自己負担が3割になれば、30分5500円の法律相談料も自己負担1650円で済むことになります。
このくらいであれば、病院のように通いやすくなるのではないでしょうか?
現在、自動車保険や会社経営者向けビジネス保険などに弁護士費用特約が付いていることが多く、これを使用すれば、弁護士費用の自己負担がなくなります。依頼者様と弁護士にとって、非常にありがたい特約だと思います。
誰にお願いすればよいのか分かりませんが、弁護士保険や弁護士費用特約をどんどん広めていただきたいと切に願っております。
ドックヒルのコーギー
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