愛人への贈与の取戻し
2017.09.19更新
台風が去り少しずつ涼しくなってきました。ソフトバンクホークスも優勝しましたので、変わらず頑張りたいと思います。
私は大学に入ってから法律の勉強を始めましたが、そのとき自分とは一生関係のない問題だろうなぁ・・と思った事案があります。
事案の概要:男性Xが愛人Yとの不貞関係を維持することを目的としてX所有の建物を愛人Yに贈与し、愛人Yはその建物に住むようになりました。その後、男性Xは愛人関係が解消されたことを理由として、愛人Yに対し、建物の明け渡しを請求しました。男性Xの主張は認められるでしょうか。
直感的に考えると、男性Xが自ら贈与しておきながら、後になって返せというのは認められない感じがすると思います。そして、法律上の結論も男性Xの請求は認められないということになります。男性Xの請求が認められない理由は少し複雑ですが次の通りです。
愛人契約の維持を目的とする男性Xから愛人Yへの建物の贈与は、公序良俗に反しています。そのため、同贈与契約は無効となります(民法90条)。そうだとすれば、建物の所有権はずっと男性Xの元にあったことになるので、Xの請求が認められそうです。しかし、Xの請求を認めると、公序良俗に反する不法な行為をしたXを法律で助けることになってしまいます。そこで、類似事案の裁判例では、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と規定する民法708条の趣旨に照らして、Xは物の返還を請求することもできず、Xの建物の返還請求が認められない反射的効果として、建物の所有権が愛人Yに帰属すると判示されました。(最高裁昭和45年10月21日大法廷判決参照)
古い裁判例の中には、現在ではあり得ないような事実関係のものが多くあるので、そのような事案を調べるのも面白かったりします。月9のビギナーというドラマで取り扱われた「宇奈月温泉事件」がドラマ放送の頃からとても好きな事件でした。興味がある方は是非調べてみてください。
投稿者:
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2023年8月 (1)
- 2023年2月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年5月 (6)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (7)
- 2020年12月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (4)
- 2020年4月 (3)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (2)
- 2018年4月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (6)
- 2017年8月 (5)
- 2017年6月 (1)