福岡で破産や相続に強い弁護士への無料の電話相談をお考えなら弁護士天野広太郎

ブログ

少年の刑事事件

2018.08.24更新

 遂に福岡地方裁判所が赤坂から六本松に移転いたしました。来月から本格的に六本松の裁判所での期日が入っていきますので、これから頑張ってまいります。

 

 未成年者である少年の場合、成人の刑事裁判とは異なる「少年審判」というもので少年の処遇が決定されるケースが大半です。

 

 「少年審判」と「刑事裁判」には、どのような違いがあるかご存知でしょうか。

 

 刑事裁判は被告人に刑罰を科すことを目的としているのに対し、少年審判は「少年の健全な育成」が大きな目的とされています。そのため、少年に就く付添人(刑事裁判でいう弁護人)としては、刑事裁判での弁護人的役割に加えて、少年に寄り添うパートナーとしての役割も担うことになります。(少年事件の場合、私はなるべく多く少年と面会するようにしています。)

 

 刑事裁判は地方裁判所又は簡易裁判所で行われるのに対し、少年の健全な育成を目的とする少年審判は家庭裁判所で行われることになります。

 

 通常の刑事事件において、被疑者・被告人は警察署や拘置所で身体拘束をされます。それに対し、少年の場合、家庭裁判所送致がなされた後、「少年鑑別所」という施設に入所させられることが多いです。少年鑑別所において、少年に学習活動をさせたり家庭裁判所調査官が少年と面談したりして、少年の学力・知識力や生活態度に問題がないかを調査することになります。

 

 福岡県の場合、少年鑑別所は1つしかなく(福岡市南区若久にあります)、筑豊や久留米に居住している少年であっても同鑑別所に入所するケースが大半です。(少年が警察署に在監しているときは面会できていたのに、少年鑑別所に移ったために面会に行けなくなったという親御さんが多くいらっしゃいます。)

 

 少年のときに少年審判を受けたものの、きちんと更生して立派な社会人となられた方が数多くいらっしゃいます。少年審判において、少年が非行を行った原因を見つけ出して、きちんと矯正していくことは、とても重要で有意義なことだと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

家族や誰にも知られずに解決したいんですが…

2018.08.09更新

依頼者さまのご希望次第で、家族の方に内緒で手続きを行うようにも配慮いたしますので、どうぞご安心下さい。

また、当事務所は、依頼者さまのプライバシーを重視し、完全個室制となっております。

office

office2

依頼者さま同士が事務所にて出会うことがないよう打ち合わせ時間を調整するなどして、依頼者のプライバシー保護に特に力を入れています。

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎

未払残業代の回収

2018.08.09更新

相談前
トラック運転手の方からの相談です。実際には毎日長時間の労働をしていましたが、勤務先からの給与明細をみても残業代が毎月2~3万円程度しか支給されておらず、不満が溜まっていました。

相談後
まずは示談交渉をしましたが、勤務先から当方で計算した未払残業代を支払うとの返答が得られませんでした。そのため、裁判所に労働訴訟を申し立てました。その結果、約10か月間の未払残業代として解決金150万円を支払うとの和解が成立いたしました。

弁護士 天野 広太郎からのコメント
そもそも残業代が支給されていない方、支給されているが残業代の計算根拠が全く分からない方は、一度ご相談にお越し頂くことをお勧めいたします。どのような請求が可能か検討させていただきます。 
未払賃金に支払い請求には短期消滅時効がありますので、お早目に弁護士相談するのが望ましいです。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

刑事事件の保釈制度

2018.08.09更新

 まだ暑い日が続いておりますが、段々暑さに慣れてきた気がします。人間慣れれば、良くも悪くも耐性が付くのかもしれません。

 刑事事件のニュースでしばしば「保釈」という言葉を聞かれると思います。容疑者が警察署や拘置所から出られるというのは漠然と分かるものの、保釈とはどのような制度なのか具体的に説明できない方も多いのではないでしょうか。

 刑事事件では、警察署等で被疑者が逮捕勾留された後、起訴するか(刑事裁判にするか)を検察官が決めることになります。

 そして起訴された後、被告人は裁判所に対して保釈申請を行うことができます。裁判所が保釈を許可した場合、被告人は警察署等から釈放されて、裁判所の定める制限住居(身元引受人の住居等)での生活を送れるようになります。

 保釈は起訴された「後」にしかできませんので、最初の逮捕勾留されている段階では保釈申請はできません(別途勾留取消し請求等は可能です)。また、保釈を許可してもらうには身元引受人が要ることがほぼ必須の条件です。

 保釈が許可された場合、保釈保証金を裁判所に納める必要があります。保釈保証金として少なくとも150万円程度が必要となり(被告人の経済的状況によって金額は決まります)、もしも刑事裁判の期日に出頭せず逃走したりすると、保釈保証金は没収されてしまいます。

 保釈金がすぐに準備できない方のために、日本保釈支援協会等の保釈金を立て替えてもらえる機関があり、それを利用すれば保釈保証金を用意することも可能です。(ただ、全額を立て替えてもらえるわけではなく、立替え手数料等がかかります。)

 警察署で長期間生活してきた被告人は、少しでも早く釈放してほしいという気持ちになるのが通常です。保釈されるべき正当な理由のある被告人の場合は、スピーディーに保釈申請することをいつも心掛けています。

 なお、「容疑者」という言葉をニュースでしばしば耳にしますが、これは法律上の用語ではありません。刑事訴訟法上、起訴される前は「被疑者」、起訴された後は「被告人」というのが正しいので、これを機に覚えていただければと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

交通事故の加害者を殴ってしまい傷害事件となったが、逮捕されることなく解決したケース

2018.08.09更新

相談前
自動車の運転中に追突されました。加害者に全く悪びれた様子がなかったため、カッとなって顔面を殴ってしまい、傷害事件となりました。

 

相談後
交通事故と傷害事件について、受任いたしました。
交通事故の件については、相手方加入の任意保険会社に対して損害賠償請求を行い、適正な損害賠償金を取得いたしました。
傷害事件については、相手方と速やかに示談することで逮捕されることもなく、解決いたしました。

 

弁護士 天野 広太郎からのコメント
傷害事件の場合、被害者と示談ができなければ、加害者は逮捕勾留され罰金刑となる場合があります。逮捕勾留や起訴をされないためには、弁護人を就けて被害者との示談交渉を行うことが重要です。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

「弁護士に依頼せずに示談すると損をしますか?」

2018.08.07更新

交通事故の被害者の方から、次のような質問をよく受けます。

(ご相談)

弁護士を雇わずに、相手の保険会社の提示してきた金額で示談するつもりですが、損をしたりしないでしょうか?」

—————————-

(回答)

加害者加入の保険会社が低額な基準を用いて提案してくるケースがあるので、低い金額での示談となってしまうがあります。

交通事故の入通院慰謝料には、自賠責基準や裁判基準等いくつかの基準があります。

加害者加入の保険会社が低額な基準を用いて提案してくるケースも多々あります。

 

交通事故の場合、事案によっては完全成功報酬型(着手金無し、提示額からの増額分の〇パーセントを報酬とする方式)でのご依頼を受けられます。

損をなさらないために一度相談に来られることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

むち打ち程度の被害でも弁護士に相談した方が良い理由

2018.08.07更新

交通事故で負った怪我がかすり傷であっても、治療期間などに応じて慰謝料は発生いたします

 

弁護士に相談すれば、もともと想定していなかった損害(妻の入院付添費、移動のタクシー代等)

についても加害者に請求できることが判明するかもしれませんので、むち打ち程度であっても相談されることをお勧めします。

 

また、自動車任意保険等の「弁護士費用特約」に加入されている場合、

原則弁護士費用は保険会社から全額支給されます。

 

また、多くの場合、弁護士費用特約を利用しても、

保険の等級にも影響しません。

 

したがいまして、自動車任意保険の「弁護士費用特約」に加入されている方であれば、金銭的な負担なく弁護士に依頼してスピーディーに解決することができます。怪我の程度が軽い場合でも是非一度ご相談ください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

事故後、弁護士に相談するベストタイミングは○○

2018.08.07更新

交通事故の被害に遭われた場合、極端に言えば、交通事故に遭った翌日に相談へ行かれるのが良いと思います。

交通事故の法律相談において、次のような質問を受けることがよくあります。 

(ご質問)

私は交通事故の被害に遭い、現在も治療中です。

未だ加害者加入の任意保険会社から慰謝料などについての示談案の提示はありません。

弁護士に相談・依頼する時期として、

示談案の提示前が良いという方と、示談案の提示後が良いといわれる方がいますが、

どちらが良いのでしょうか?

—————————

(回答)

結論から申しますと、示談案の提示前に相談されることをお勧めします。

 その理由は以下のような事態を未然に防ぐためです。

①治療の打ち切り

まだ治療が必要なのに交通事故から相当期間が経過していることを理由に治療の打ち切りを提案され、治療を打ち切られてしまう。(被害者様が直接加害者加入の保険会社と連絡を取った場合にあるケース)

 ②後遺障害の非該当認定

要点を捉えた適切な後遺障害診断書を担当医に書いてもらえなかったため、後遺障害の認定が受けられなかった。

 

通常、加害者加入任意保険会社からの示談案の提示は、交通事故で負った怪我の「治療が完了した後」に行われます。

(治療が完了して治療期間や後遺障害の有無が判明した後でなければ、治療費や入通院慰謝料等の損害額も確定しないからです。)

被害者様が正当な損害の補填を受けるためには、

治療が必要な期間はきちんと治療を受け、

治療終了時に後遺障害の認定をしてもらう必要があります。

 

上記のような事態を未然に防ぐためには、早期に弁護士に相談することが一番です。

従いまして、極端に言えば、ご相談は「事故翌日」がベストなのです。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

息子が傷害事件を起こしてしまった。被害者に対してどのように謝罪するのがよいのか。

2018.08.05更新

被害者の気持ちを考えて真摯に反省した上で、直接謝罪すべきだと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

息子が捕まっている警察署に面会しに行ったが、会うことはできないと言われた。どうにかして会うことはできないか。

2018.08.05更新

接見禁止決定に対する準抗告等を申立てることで、会えるようになる可能性があります。

投稿者: 弁護士 天野広太郎