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140万円を超える和解

2017.09.19更新

 司法書士の先生方は、登記関係の手続き業務などを専門的に行っていますが、その他の業務として、①簡易裁判所における民事訴訟手続きの代理や②裁判外の和解について代理する業務(※ただし、目的の価額が140万円を超えないものに限る)を行うこともできます。

 

 そのため、140万円を超える裁判外の和解については、弁護士が代理人として業務遂行しなければなりません。もし、司法書士が代理人として140万円を超える和解を締結した場合、その和解は有効といえるでしょうか。

 

 7月24日、司法書士が関与できる債務整理の上限額(140万円)を超えた過払い金の和解契約の有効性が争われた訴訟の上告審判決において、最高裁は「公序良俗違反など特段の事情が無い限り、無効とはならない」と判示して、和解を無効と判断した二審判決を破棄したとのことです。

 

 この判決によれば、司法書士は140万円を超える過払い金の和解について代理業務を本来行えないものの、締結した和解自体は有効ということになります。

 

 弁護士又は弁護士法人でない者は、原則として報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件、その他の法律事務等の取り扱いを業とすることができません。これに違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されるおそれがあります(弁護士法72条、77条)。士業にも様々なものがありますが、目的の価額が140万円を超える紛争については、まず弁護士に相談されるのが良いのではないかと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

愛人への贈与の取戻し

2017.09.19更新

 台風が去り少しずつ涼しくなってきました。ソフトバンクホークスも優勝しましたので、変わらず頑張りたいと思います。

 

 私は大学に入ってから法律の勉強を始めましたが、そのとき自分とは一生関係のない問題だろうなぁ・・と思った事案があります。

 

 事案の概要:男性Xが愛人Yとの不貞関係を維持することを目的としてX所有の建物を愛人Yに贈与し、愛人Yはその建物に住むようになりました。その後、男性Xは愛人関係が解消されたことを理由として、愛人Yに対し、建物の明け渡しを請求しました。男性Xの主張は認められるでしょうか。

 

 直感的に考えると、男性Xが自ら贈与しておきながら、後になって返せというのは認められない感じがすると思います。そして、法律上の結論も男性Xの請求は認められないということになります。男性Xの請求が認められない理由は少し複雑ですが次の通りです。

 

 愛人契約の維持を目的とする男性Xから愛人Yへの建物の贈与は、公序良俗に反しています。そのため、同贈与契約は無効となります(民法90条)。そうだとすれば、建物の所有権はずっと男性Xの元にあったことになるので、Xの請求が認められそうです。しかし、Xの請求を認めると、公序良俗に反する不法な行為をしたXを法律で助けることになってしまいます。そこで、類似事案の裁判例では、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と規定する民法708条の趣旨に照らして、Xは物の返還を請求することもできず、Xの建物の返還請求が認められない反射的効果として、建物の所有権が愛人Yに帰属すると判示されました。(最高裁昭和45年10月21日大法廷判決参照)

 

 古い裁判例の中には、現在ではあり得ないような事実関係のものが多くあるので、そのような事案を調べるのも面白かったりします。月9のビギナーというドラマで取り扱われた「宇奈月温泉事件」がドラマ放送の頃からとても好きな事件でした。興味がある方は是非調べてみてください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

婚姻費用・養育費

2017.09.15更新

 離婚をした場合、子どもを養育している方が元配偶者に対し、養育費を請求できるのはご存知だと思います。では、離婚はしていない状況で配偶者が生活費を支払わない場合、どのような請求できるでしょうか。

 

 婚姻中に配偶者が生活費を支払わない場合、請求者である妻(又は夫)と子どもの生活費を婚姻費用として請求することができます。そして、「養育費」は子どもの養育を目的として支払われるのに対し、「婚姻費用」は子どもだけでなく請求者の生活の維持も目的として支払われるので、養育費より婚姻費用の方が一般的に高くなります。

 

 なお、養育費・婚姻費用の相場については、実務上「養育費・婚姻費用算定表」を基準として決定するケースが多く、同算定表は裁判所のホームページ等で簡単に閲覧することが可能です。

 

 同算定表の特徴としては、①支払義務者・権利者の収入を基準に支払金額が決定されること、②子どもが15歳を超えているかどうかで支払金額が変わること(子どもが15歳以上であれば支払金額が高くなる)が挙げられます。

 

 また、離婚時に養育費について取り決めをしていても、いつからか支払義務者が支払いをしなくなることが多々あります。きちんと養育費を支払ってもらうためには、養育費の取り決め時から対策を考えておくことが重要ですので、離婚の話し合いをしている段階から法律相談に来ていただくことをお勧めします。  

 

 最近、北朝鮮のミサイル関連の報道が多くなっています。今後どのように解決していくか分かりませんが、日本の平和が維持されることを強く望みます。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

地毛証明書

2017.09.15更新

 明日から三連休ですが、台風が日本に上陸するようです。お出かけの方は、くれぐれもお気を付けください。

 

 都立高校の中には、高校入学時に髪を染めたりパーマをかけていないかを調べるため、一部の生徒に地毛証明書を提出させているところがあるそうです。このような都立高校の行為は法的に問題はないのでしょうか。

 

 パーマをかけるなど校則違反をした高校生の退学勧告の適否が争われた判例として、所謂 修徳高校パーマ退学事件(最判平成8年7月18日)があります。

 

 事件の概要:私立高校女子部の生徒である原告が、普通自動車運転免許の取得を制限し、パーマをかけることを禁止する校則に違反したこと等を理由として、自主的に退学するように勧告されたため、原告は同勧告に従って退学届を提出しました。その後、原告は、学園と校長に対し、同勧告が違法かつ無効であるとして、卒業認定と卒業証書の授与等を求めました。

 

 最高裁は以下の理由により、原告の請求を棄却しました。

 

 棄却の理由:清潔かつ質素で流行を追うことなく華美に流されない態度を保持することを教育方針とする私立高校が、交通事故から生徒の生命身体を守り、非行化を防止し、もって勉学に専念する時間を確保するため、運転免許の取得を制限する校則を設け、また高校生にふさわしい髪型を維持し、非行を防止するためにパーマをかけることを禁止する校則を設けたとしても、同校則は社会通念上不合理なものとはいえず、民法1条(民法の基本原則)、同90条(公序良俗)に違反するものとはいえない。学校が校則に違反して普通自動車運転免許を取得し、パーマをかける等した生徒に自主退学を勧告したとしても、度重なる注意にもかかわらず校則違反を繰り返した生徒の態度、違反発覚後も反省がみられないこと、平素の行状、従前の学校の指導及び措置、自主退学勧告に至る経緯等を勘案すれば、自主退学勧告に違法性があるとはいえない。

 

 上記判決からすれば、都立高校が地毛証明書の提出を求める行為は許されるとも考えられますが、最高裁の事案は自律的な自治も広く認められるべき「私立」高校の校則が問題となっている点に注意が必要です。また、地毛証明書の提出を拒否した場合、生徒にどの程度の不利益が生じるのか(入学自体を拒否されるのか等)も違法性の判断においては重要になると思います。

 

 社会人になれば髪型や髪色が制限されることが多いので、学生にとって髪型の自由は重要な権利なのかもしれません。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

電気窃盗

2017.09.15更新

 近年スマートフォンやモバイルWi-Fiルーターなどが普及したことにより、外出先で電子機器を充電したい・・という場面がかなり増えてきたと思います。

 

 そのようなとき、電気店などで代金を払って充電したり、飲食店などの承諾を得た上で充電することは当然何の問題もありません。では、お店に無断で充電した場合にはどのような犯罪が成立するかご存知でしょうか。

 

 電気は姿や形のない「無体物」であるため、電気に対する窃盗罪が成立するかどうかが明治時代の刑事裁判で問題となりました。(この裁判の被告人は、最終的には窃盗罪で有罪となったようです。)

 

 そのため、電気の窃盗であっても窃盗罪が成立することを明確にするため、1907年に施行された刑法の第245条では「この章(第36章 窃盗及び強盗)の罪については、電気は、財物とみなす」との規定が置かれることとなりました。

 

 したがいまして、お店のコンセントを使って無断で充電した場合には、刑法上は窃盗罪(刑法235条)が成立します。なお、窃盗罪の法定刑は「十年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。

 

 インターネットの普及や情報化社会が進展するにつれて、高い価値を有する無体物が増えてきているように感じます。それらの「物」を窃取する行為も電波法などの法令に違反する可能性がありますので、きちんと権利者の許可や承諾を得た上で利用するようにしてください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

ひき逃げと併合罪

2017.09.06更新

 9月に入り暑さも和らいできました。遠出をして遊びに行くことも多くなってくるのではないかと思います。

 

 自動車の運転中に歩行者を轢いてしまった場合、自動車の運転者には負傷者を救護して警察に報告する義務があります(道路交通法72条)。これは、運転者に過失のない交通事故であっても同様です。

 

 

 もし、わき見運転をしていたXさんが、歩行者を轢いてケガを負わせたものの処罰を受けるのが怖くなり、その場から逃げてしまった場合、どのような刑罰が科されるでしょうか。

 

 まず、自動車運転上の必要な注意を怠って人を負傷させたことは、「過失運転致傷」の罪にあたり、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金が科される可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。

 

 また、負傷者に対する救護措置を講じなかったことが「救護義務違反」にあたり、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法117条2項)。

 

 なお、警察への「報告義務違反」についても、3月以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとの規定がありますが(道路交通法119条10号)、その場から逃げたという「救護義務違反」と同一の行為についての責任なので、より重い「救護義務違反」についてのみ処罰の対象となります(「観念的競合」といいます)。

 

 

 ここまでをまとめると、Xさんは、①「過失運転致傷」について、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金、②「救護義務違反」について、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。では、Xさんに懲役17年(①のMAX7年+②のMAX10年)という刑罰を科すことはできるでしょうか。

 

 これについて、確定裁判を経ていない2個以上の罪は併合罪とされ、併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります(刑法45条前段、47条本文)

 

 そのため、Xさんの場合、②「救護義務違反」の刑の長期10年に2分の1を加えた15年が長期となり、懲役15年を超える判決を下すことはできません。同様の理由で罰金についても150万円を超える判決を下すことはできません。

 

 交通事故の加害者にどのような刑が科されるかはケースバイケースですが、ひき逃げは重罪ですので(自動車運転免許証も長期間欠格となります)、きちんと救護・報告するようにしてほしいです。

投稿者: 弁護士 天野広太郎