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新型コロナの支援制度

2020.04.20更新

 こんにちは!4月も後半ですが、夜はまだ肌寒いので、体調にはお気を付けください。

 新型コロナの影響で裁判期日が延期となり、仕事時間がかなり減りました。弁護士センター・役所などでの法律相談も軒並み中止となっています。

 仕事の関係で保険会社や裁判所等に電話を掛けても、「担当者は在宅勤務しています。」とのお返事が多くなり、新型コロナが多くの方々に影響を与えているのだな・・と改めて感じています。

 新型コロナの影響で収入が減った方々の支援制度が多く設けられています。以下、その一部を紹介します。

1 事業者向け

(1)持続化給付金
 新型コロナの影響で今年のどこか1か月の売上が、前年同月比で50%以上減少した場合、中小企業・各種法人に最大200万円、個人事業者に最大100万円が支給されます。(相談窓口0570-783-183)

(2)持続化補助金(特別枠)
 新型コロナの影響でネット販売など非対面型サービスに転換を図る小規模事業者等に、最大100万円が補助されます。(相談窓口 全国商工会連合会又は日本商工会議所)

2 個人向け

(1)休業手当
 会社の指示による休業の際など賃金の6割以上を支給。(相談窓口 勤め先)
 ※これは、労働基準法上の制度で新型コロナだけに適用されるわけではありません。

(2)住居確保給付金
 収入、資産要件、求職等の条件を満たした場合、3カ月間の家賃相当額(求職中なら最大9か月間)を給付。(相談窓口 自治体の窓口)

 以下はただの私見ですが、ワクチンが一般病院に流通するようになるまでは、外出を自粛せざるを得ない状況が続くと思います。

 それが何時なのか全く分からない以上、どの業種もこれを機にテレワーク方式で仕事をする方向にシフトせざるを得ないと思います。

 今後、Zoomを使った法律相談などを行っていきますので、利用したい方は是非ご連絡ください!

 

水族館

投稿者: 弁護士 天野広太郎

コロナウイルスと裁判期日(緊急事態宣言後)

2020.04.08更新

 昨日、ついに安倍総理から緊急事態宣言が出されました。

 福岡県もその対象ということで、この1か月間は、なるべくテレワークするなどして人と接触を避けていきたいと思います。(法律相談について、電話相談を希望の場合は対応させていただきます。)

 昨日のブログで、裁判期日は通常どおり行う旨を記載しましたが、緊急事態宣言が出されたことに伴い、多くの4月中の期日は延期されるようです。

 裁判所の方でも対策されていることを前回のブログに追記させていただきます。。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

コロナウイルスと裁判期日

2020.04.07更新

 桜も盛りを過ぎて新学期が始まりました。

 今年はコロナウイルスが流行っていますので、なるべく外には出ないようにしています。(もとから引きこもっていることが多いですが・・)

 今日にも緊急事態宣言がなされるとのことで、皆様も不要不急の外出はお控えください。

 現在、コロナウイルスの影響で、多数の人が集まるイベントはほとんど中止になっています。

 裁判はどうなっているかと言いますと、延期になる期日もあるにはありますが、基本的には予定どおり行っていることが多いようです。

 最近、Zoomなどのウェブツールを使用して会議する試みが様々な業界でなされていますが、裁判所ではZoomを使った期日は行われません。

 これは、民事訴訟法等の裁判に関する法律に、裁判の方法・ルールが定められており、現行法では、ウェブ会議を利用した期日が認められていないからです。

 ただ、コロナウイルスが流行する前から、裁判所でもMicrosoft Teamsを利用したウェブ期日への移行を目指しており、今年の2月頃から福岡地方裁判所でもMicrosoft Teamsを利用した期日が行われています。(なお、Microsoft Teamsを利用してできるのは、弁論準備手続きだけであり、原告・被告のうち一方の当事者は出廷する必要があります。)

 原告・被告ともウェブ上での出廷を認めるためには、法律の改正が必要です。ですので、原則として裁判所に出廷するというルールは直ぐには変わらないと思います。

 私は、福岡市商工会議所の若手会員が加入する「福商ビジネスクラブ」という団体に所属しています。ビジクラの皆で、Zoomなどのウェブツールを使って、例会や会議を行おうと建設的な話し合いを行っています。

 私は、どちらかというと保守的な人間なので、コロナウイルスを拡散させないという条件の中で、前向きにやれることをやろうとする仲間を見ると、自分に無い(欠けている)ものを感じて、とても刺激を受けます。

 このような事態だからこそ、端から諦めるのではなく、自分にできることをきちんとやっていきたいと思います!

投稿者: 弁護士 天野広太郎

ゴーン氏の逃亡について思うこと

2020.01.09更新

 皆様、明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。

 保釈中のカルロス・ゴーン氏がレバノンに逃亡したとのことで話題になっています。

 近頃、保釈中に逃亡してニュースになることが非常に多く感じています。

 なお、保釈中に逃亡すること自体は犯罪とはならず、裁判所に納めている保釈金が没収されるだけです。(逃走したことが一般情状面で大きなマイナスとなり、判決の量刑には関わってくるでしょうが・・)

 刑事弁護を担当する私の立場からすると、保釈中に逃亡することは本当に止めていただきたいです!

 保釈中の逃亡者が増えると、被告人の逃亡を恐れた裁判所が保釈許可をなかなか出さなくなったり、逃亡できないよう保釈金の金額を吊り上げたり、これから保釈申請を行う被告人にとって大きなマイナスの影響が生じると思います。

 被告人の中には、家族の生活費を捻出したり、会社を破綻させないようにするために、どうしても留置場の外に出る必要がある人もいます。

 今回の逃亡事件は、そのような被告人に悪影響が出てしまうものだと思います。

 日本の有罪率が高すぎるという点ではゴーン氏に同感ですが、今回の逃亡事件はいただけないと思いました。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

養育費算定表の改定

2019.12.23更新

 今年もあと一週間ほどで終了です。皆様にとって素敵な一年となりましたでしょうか?

 私は、今年6月から福岡商工会議所ビジネス倶楽部の(下っ端)幹事を務めさせていただいたり、初めてヨーロッパに行ったりして、色々な経験をさせていただいた一年でした。

 来年も様々なことに挑戦して、自分なりに頑張りたいと思います!

 

 本日、裁判所のホームページにて、改定された養育費・婚姻費用の算定表が掲載されました。

 

 裁判所ホームページURL 

 http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 従前の算定表と比べて、全体的に養育費・婚姻費用の金額が増額しています。

 例えば、養育費を支払う側(男性が多い)の給与収入が500万円、養育費をもらう側(女性が多い)の収入が0円の場合、従前の算定表どおりであれば養育費の相場は月額5.5~6万円です。それに対し、改定後の算定表では養育費の相場は月額6~7万円程度です。相場が月額5000円~1万円程度、増額しています。

 親であればかわいい子供のために、習い事をさせたり、私立学校に通わせたり、なるべく出費を惜しみたくないと思います。

 実際に子育てをするには、多くのお金や時間が掛かることを考慮すれば、養育費・婚姻費用が増額されたことは良いことだと思います。

 離婚しても親子の縁は切れません。離婚しようが、親は親です。

 責任感のある親御さんが少しでも増えてほしいと思います。

 年末年始のお問い合わせは、以下の連絡先までいただければと存じます。2020年もよろしくお願いいたします。

 TEL 050-5286-5461   amano@o-wakaba.com

投稿者: 弁護士 天野広太郎

弁護士の専門分野

2019.11.05更新

 11月に入って秋めいてまいりました。今月はフルーツ狩りと牡蠣小屋に行きたいと思っております。

 異業種交流会等で他の職種の方々と話していると、とても高い確率で「先生の専門分野は何ですか?」と質問を受けます。

 私は、受任する分野を絞っているわけではなく、ご依頼を受けたものは基本的に何でも受けるいわゆる「町弁」です。ですので、上記の質問に正確にお答えするならば、「専門分野はありません。」との回答になってしまいます。

 しかし、それではとても素っ気ないお答えになるため、「債務整理分野を得意にしています。」と答えることが多いです。

 私にご依頼いただいている事件の4割程度は債務整理事件であり、その大半が破産事件です。ですので、債務整理案件は比較的得意だと思っています。

 福岡の弁護士の場合、各々得意な分野を持ちつつも、その他の事件もこなせる先生が多いと思います。

 ですので、「その先生は何が専門だろうか?」などとお気になさらずにご相談いただければよいと思います。

 私にも分野関係なく何でもご相談ください。

コスモス

投稿者: 弁護士 天野広太郎

弁護士と税務申告

2019.10.29更新

 10月はラグビーW杯や日本シリーズなどスポーツをみて、大いに楽しみました。日本シリーズはもう少し競った試合だと良かったですが、工藤監督の胴上げが見られたので良かったです!

 最近、税務申告が話題になっていますが、学生さんやサラリーマンなど税務申告をしたことがない方々には、何が問題なのかピンと来ない話かもしれません。

 私を含めて弁護士は基本的に自営業者ですので、毎年2月か3月に前年度の所得について、確定申告書を提出しています。

 自営業者になるとき、税務署に開業の届出をしなければならないのですが、その届出をした後、税務署から確定申告講習の受講案内をいただきます。

 私も3年ほど前に講習を受けまして、そこで教わった申告方法にしたがって確定申告をしています。

 弥生会計などの優秀なソフトを使えば、自分で確定申告することも十分可能ですが、無勉強ではさすがに難しいと思います。

 税理士さんにお願いすると結構な費用がかかるため、依頼までのハードルが高いのも分かります。

 ただ、納税は国民の三大義務の一つですので(憲法30条に規定あり)、確定申告の必要のある方は税理士さんに依頼してでも確定申告するようにしてください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

ながら運転

2019.07.20更新

 今年の夏はあまり暑くなく、とても快適に過ごしています。熱中症のニュースが出ていないのは、とても良いことだと思います。

 最近、携帯電話を操作しながら運転して、交通事故を起こすケースが問題になっています。

 このように運転とは関係のない行為をしながら運転することを「ながら運転」といいます。

 

 令和元年5月28日、道路交通法が改正され、「ながら運転」も処罰されるようになりました。

 

 運転中に携帯電話を操作するなど「ながら運転」をした場合は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金、「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになります。

 令和元年12月1日までに、この罰則が適用されるようになるとのことです。

 また、「ながら運転」の行政罰も厳罰化され、携帯電話使用の違反点数は3点、反則金1万8000円(普通車の場合)となります。そして、携帯電話使用により交通の危険を生じさせた場合の違反点数は6点となります。

 

 こちらも令和元年12月1日までに、この違反点数、反則金が適用されるようになるとのことです。

 

 

 交通事故を起こしてしまった場合、加害者は3つの責任を取らなければならない可能性があります。

 一つは、被害者の通院費、慰謝料など民事上の損害賠償責任です。
 二つ目は、上で述べた懲役、罰金の刑事罰です。
 三つめは、上で述べた違反点数、反則金の行政罰です。

 「ながら運転」をすると、大きなペナルティーを科される可能性がありますので、絶対にしないよう心がけましょう!

投稿者: 弁護士 天野広太郎

高齢者の交通事故

2019.06.06更新

 暑い日が続いておりますが、皆様体調を崩されていないでしょうか。

 私は、仕事で外出するとき以外、なるべく外に出ないようにして対策しております。

 

 近頃、高齢者の交通事故が問題となっています。運転者がわざと起こしたわけではなくても、被害者の生命を奪ってしまう交通事故は何とかして防がなくてはなりません。

 そのような交通事故を防ぐためには、高齢者から運転免許証を取り上げてしまう方法が考えられますが、運転免許証を取り上げることは憲法上許されるでしょうか。以下、私見を述べさせていただきます。

 

 憲法上、国民には移動の自由が保障されています(憲法13条、22条参照)。そして、人は自由に移動した場所で様々な体験をすることで、人間的に大きく成長できるため、移動の自由はとても重要な権利といえます。

 高齢者の中には、長距離の徒歩移動が困難であったり、公共交通機関のない場所に居住されている方も多くおられます。

 高齢者の方から運転免許証を取り上げることは、高齢者の移動の自由を制約することになります。

 

 他方で、憲法上の権利(移動の自由を含む)には、「公共の福祉による制約」が課されています。「公共の福祉による制約」とは、自己の権利は、他者の権利を侵害しない範囲で認められるに過ぎず、他者の権利を侵害するのであれば、その権利を制約することも許されるという意味です。

 したがいまして、高齢者が運転をすることで他者の権利(生命・身体等)を侵害するのであれば、高齢者の運転を制約することも許されます。

 例えば、道路標識の意味が理解できていない高齢者や反射神経が鈍り歩行者の飛び出しに反応できないような高齢者からは、免許証を取り上げてもよいのではないかと考えます。

 問題はそのような運転能力の欠如をどうやって判定するかです。免許更新時にきちんと長時間かけて路上での実技検査を行う、免許の更新期間を1年に短縮するなどの対応策が必要だと思います。

 殺人事件であっても交通死亡事故であっても、人の命を奪ってしまう点ではまったく同じです。逆走事故を行うような明らかな運転不適格者は運転できないよう、早期に対策すべきだと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

夫の不貞相手への慰謝料を請求できたケース

2019.05.29更新

相談前

夫が職場の同僚と不貞していることが分かりました。子どものために離婚はしないのですが、不貞相手の女性に慰謝料を請求したいと思っています。

 

相談後

不貞慰謝料についてご依頼を受けて、不貞相手の女性に内容証明での慰謝料請求書をお送りしました。示談交渉の結果、解決金100万円を取得することができました。

 

弁護士 天野 広太郎からのコメント

離婚しなくとも、不貞相手の女性にだけ慰謝料請求を行うことはできます。不貞慰謝料の請求には消滅時効があり、時効期間を経過すると請求できなくなる可能性がありますので、不貞が発覚したらすぐにご相談ください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎