私の自宅を長男に相続させる遺言を作りたいが、遺言を作った後も住み続けることはできるか。
2018.08.05更新
遺言で相続させる旨を記載しても、生前に遺言の効力は発生しません。
よって、遺言で相続させることに決めても、そのまま住み続けることが可能です。
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2018.08.05更新
遺言で相続させる旨を記載しても、生前に遺言の効力は発生しません。
よって、遺言で相続させることに決めても、そのまま住み続けることが可能です。
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2018.08.05更新
遺族が揉めないようにするために、公正証書遺言を残しておくことが重要です。
「まだ作成しなくても大丈夫」などと考えていて、タイミングを逃して結局作成しないケースが多々あります。
遺産を誰に相続させるか決心した段階で作成するべきです。
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2018.08.05更新
他の相続人が被相続人の財産を生前・死後に受け取っていないかを把握することが重要です。
必要書類を揃えて銀行に依頼すれば、被相続人の取引履歴を出してもらえるケースがあります。
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2018.08.05更新
いくら交渉しても会わせてくれない場合、裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。
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2018.08.05更新
離婚する際に取り決めを行う財産関係のものとしては、財産分与・慰謝料・養育費などがあります。養育費の金額は相場がある程度決まっているので、その金額で離婚後生活をしていけるかを考えることが重要です。
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2018.08.05更新
不貞慰謝料を請求するためには、不貞の証拠を掴むことが重要です。
どうすれば証拠を収集できるかお悩みの方は一度相談にいらしてください。
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2018.08.05更新
離婚する際には、親権者をどちらにするかと面会交流をどのような方法で行うかをきちんと話し合うことが重要となります。
夫婦でなくなったとしても、親子の関係は生涯続きます。
子どものためになるような養育費や面会交流の取り決めを行うことが重要です。
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2018.08.05更新
離婚すると、親権者は子どもを一人で育てていかなくてはならなくなり、養育費等をきちんと支払ってもらうことが重要になります。
また、ご自身の老後に備えて、年金分割の手続きをきちんと行っておくことも重要です。
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2018.08.05更新
相談前
離婚する際、夫が妻に対し、子3人の養育費として毎月10万円を支払う約束をしていたが、夫が離婚の半年後から支払わなくなった。妻側から養育費の請求について依頼を受けました。
相談後
依頼を受けた後、速やかに養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立て、当方の希望通り毎月10万円の養育費が認められました。
弁護士 天野 広太郎からのコメント
養育費については、相手方に請求して以降の分しか認められない傾向にあります。養育費請求の調停などを申し立てるなど早期に行動することが重要ですので、養育費が支払われずにお悩みの方は早めにご相談いただければと思います。
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