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よくある質問(遺産・相続問題)

私の自宅を長男に相続させる遺言を作りたいが、遺言を作った後も住み続けることはできるか。

2018.08.05更新

遺言で相続させる旨を記載しても、生前に遺言の効力は発生しません。

よって、遺言で相続させることに決めても、そのまま住み続けることが可能です。

投稿者: 弁護士 天野広太郎