長男が私を看病することを条件に財産のすべてを譲りたいが、そのような遺言もできるか。
2018.08.05更新
被相続人の看病を行う等の条件を付けた上で、相続させることも可能です。
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2018.08.05更新
家庭裁判所に相続放棄の申述を行うべきです。
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」ですので、速やかに申述を行う必要があります。
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2018.08.05更新
まず自筆遺言書の検認手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。
検認手続きを経た後で具体的な相続手続きを行うこととなります。
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2018.08.05更新
遺産分割協議は、相続人全員の合意が得られないと無効となります。
そのため、全く面識がない相続人も含めた遺産分割協議を行う必要があります。
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2018.08.05更新
遺言で相続させる旨を記載しても、生前に遺言の効力は発生しません。
よって、遺言で相続させることに決めても、そのまま住み続けることが可能です。
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2018.08.05更新
遺族が揉めないようにするために、公正証書遺言を残しておくことが重要です。
「まだ作成しなくても大丈夫」などと考えていて、タイミングを逃して結局作成しないケースが多々あります。
遺産を誰に相続させるか決心した段階で作成するべきです。
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2018.08.05更新
他の相続人が被相続人の財産を生前・死後に受け取っていないかを把握することが重要です。
必要書類を揃えて銀行に依頼すれば、被相続人の取引履歴を出してもらえるケースがあります。
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