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完済後に過払い金調査をしたところ、100万円以上の過払い金が回収できたケース

2018.08.05更新

相談前
大手の消費者金融から借金をしては返済することを繰り返し、2年前に完済したという会社員の方からご相談いただきました。

相談後
ご依頼いただいた後、相手方の消費者金融に受任通知を送り、まずは債権調査票を出してもらい、引き直し計算をしたところ、100万円以上の過払い金があるという事実が判明しました。粘り強く示談交渉を行った結果、依頼者の希望通り100万円以上の過払い金の返還を受けることができました。

 

弁護士 天野 広太郎からのコメント
過払い金の返還請求には時効がありますので、消費者金融等に長期間返済をしてこられた方は、早めにご相談いただければと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

不動産賃貸の連帯保証人

2018.07.25更新

 毎日暑い日々が続いております。皆様、熱中症にお気を付けください。

 

 7月の事務所移転に伴いまして、私もお盆のうちに自宅の引っ越しをすることとなりました。

 

 不動産を借りるにあたっては連帯保証人を付けるよう求められることがほとんどであり、どうしても自分で連帯保証人を付けられない方が保証会社を利用するケースも増えています。

 

 不動産を借りる際、親族の方(または保証会社)に連帯保証人をお願いすることが多いと思いますが、中には友人・知人が連帯保証人となる場合もあります。

 

 賃貸借契約の途中で賃借人が家賃を滞納して行方不明となった場合、連帯保証人はどのような責任を負うでしょうか。

 

 連帯保証人の責任の範囲は、連帯保証人が署名・押印した不動産の賃貸借契約書の記載内容によって決まります。多くの場合、連帯保証人は家賃の支払いだけでなく、明け渡すまでに生じるすべての賃借人の義務(原状回復費用、賃料滞納についての遅延損害金等)について責任を負うことになります。

 

 しかも、賃借人が家賃を滞納している場合であっても、原則として連帯保証人は賃貸人の合意なしに連帯保証人から外れることはできませんし、賃貸借契約自体の解除をすることもできません。賃貸人・賃借人が賃貸借契約の解除をしないために、連帯保証人の滞納家賃の支払義務がかなり大きくなってしまうケースも多くあります。継続的な契約である不動産賃貸の連帯保証人は、いつ契約が終了するのか・債務額がいくらになるのかが契約締結時に分からないという意味でかなり不安定な地位にあると言えます。

 

 不動産賃貸や金銭消費貸借の連帯保証人になったために、主債務者の代わりに返済等を迫られ、苦労された方々を私は多く目にしてきました。連帯保証人になられる場合、連帯保証人の負う責任の範囲やリスクをきちんと理解した上で、契約を締結していただきたいです。

 

 連帯保証人になって困っている、連帯保証人になる予定だが契約書に書いてある内容がよく分からないという方は、是非相談にいらしてください。

柳川のひまわり

投稿者: 弁護士 天野広太郎

未払残業代の回収

2018.07.10更新

相談前
トラック運転手の方からの相談です。実際には毎日長時間の労働をしていましたが、勤務先からの給与明細をみても残業代が毎月2~3万円程度しか支給されておらず、不満が溜まっていました。

相談後
まずは示談交渉をしましたが、勤務先から当方で計算した未払残業代を支払うとの返答が得られませんでした。そのため、裁判所に労働訴訟を申し立てました。その結果、約10か月間の未払残業代として解決金150万円を支払うとの和解が成立いたしました。

天野 広太郎弁護士からのコメント

そもそも残業代が支給されていない方、支給されているが残業代の計算根拠が全く分からない方は、一度ご相談にお越し頂くことをお勧めいたします。どのような請求が可能か検討させていただきます。 
未払賃金に支払い請求には短期消滅時効がありますので、お早目に弁護士相談するのが望ましいです。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

完済後に過払い金調査をしたところ、100万円以上の過払い金が回収できたケース

2018.07.10更新

相談前

大手の消費者金融から借金をしては返済することを繰り返し、2年前に完済したという会社員の方からご相談いただきました。

 

相談後

ご依頼いただいた後、相手方の消費者金融に受任通知を送り、まずは債権調査票を出してもらい、引き直し計算をしたところ、100万円以上の過払い金があるという事実が判明しました。粘り強く示談交渉を行った結果、依頼者の希望通り100万円以上の過払い金の返還を受けることができました。

天野 広太郎弁護士からのコメント

過払い金の返還請求には時効がありますので、消費者金融等に長期間返済をしてこられた方は、早めにご相談いただければと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

元夫に対する養育費の請求

2018.07.10更新

相談前
離婚する際、夫が妻に対し、子3人の養育費として毎月10万円を支払う約束をしていたが、夫が離婚の半年後から支払わなくなった。妻側から養育費の請求について依頼を受けました。

 

相談後
依頼を受けた後、速やかに養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立て、当方の希望通り毎月10万円の養育費が認められました。

 

天野 広太郎弁護士からのコメント

養育費については、相手方に請求して以降の分しか認められない傾向にあります。養育費請求の調停などを申し立てるなど早期に行動することが重要ですので、養育費が支払われずにお悩みの方は早めにご相談いただければと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

裁判の際は、裁判所に何回くらい行く必要がありますか?

2018.07.10更新

基本的に裁判所にはご依頼者を代理して弁護士が行きます。ご依頼者本人が裁判所へ行くのは、調停の場合、訴訟の尋問や和解の際などに限られます。一度も裁判所に来ていただかずに解決するケースも少なくありません。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

弁護士費用の分割払いは可能ですか?

2018.07.10更新

分割払いやお支払い時期の調整も可能です。事件の内容によっては、着手金0円でお引き受けできる場合もございますので、まずは一度ご相談ください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

法律相談で、準備することはありますか?

2018.07.10更新

相談内容に関係がありそうな書類はすべて持ってきてください。聞きたいことや気になることなどを、メモしてご持参いただけると、スムーズに進行させていただけるかと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

どのタイミングで法律相談をすればいいですか?

2018.07.10更新

相談は、どんな内容であっても早すぎるということはありません。交通事故案件はすぐにご相談いただくのが望ましいですし、すでに何かしらの問題が発生した場合、発生しそうな場合も、なるべく早くお越しください。「裁判になってからじゃないと弁護士に相談できないのでは」といったことはありません。気になったらいつでも、どのタイミングでもいらしてください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

相談をすると依頼しなければいけませんか?

2018.07.10更新

相談だけでもまったく構いません。実際に案件を依頼するかどうかは、解決へのプランとお見積りをご提示させていただいた後に、ご検討ください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎