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コンサルと不動産仲介業

2022.10.28更新

わたしがブログを書き始めたのは、2017年3月に福岡で独立してからです。

自分でもブログを見返すことがあるのですが、独立したてのころはたくさんブログを書いておりました。

 

ブログを見返すと、「ああ、この時期こういう事件があったな~」とか「自分でこんな事件を担当したな~」とか思ったりします。

なお、ブログをまとめて投稿している時期は、わたしが暇だった時期ですので(当たり前ですがブログより仕事優先でやらせていただいております)、ブログを見返すとわたしの閑散期が分かります。

 

 世の中には、コンサルティング業を行っている方が多くいらっしゃいます。

 コンサルティング業を行っている方の中には、中小企業診断士の資格をきちんとお持ちの方もいらっしゃいます。

 しかしながら、中小企業診断士の資格がなくてもコンサルティング業はできるので、資格なしでコンサルティング業を営んでいらっしゃる方も多数いらっしゃるようです。

 

 もし、コンサルティングの報酬が「売り上げ増加分の5%」などと成果報酬制で決められていれば、依頼するメリットが分かりやすいですが、そのような決め方は少ないようです。

 現実には、コンサルティング業者が何を行ったかやその成果に関わらず、定額でいくらを支払うという契約が多いようです。または、コンサルティング業者が何を行ったかに関わらず、1時間あたり1万円などのタイムチャージ方式で、報酬を決めることもあるようです。

 

 コンサルティング業者の中には優良な方が多くいらしゃいますが、資格が要らないため、何のノウハウもない方もいるように感じます。

 また、たとえば不動産仲介業であれば、法律で仲介手数料の上限が決められていますが(売買代金が400万円を超える場合、売買代金の3%+6万円(消費税別)が上限)、コンサルティング業は報酬の上限が決められていません。

 そのため、実質的には不動産仲介業をしているにもかかわらず、コンサルティング業だと主張して多額の報酬を請求されるケースがあります。

 

 コンサルティング業者とのトラブルについてのご相談が多くあります。

 コンサルティング業者とご契約される場合は、具体的なサービス内容や報酬の決定方式を確認した上で、慎重に判断して頂きたいと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

弁護士の現場調査

2022.10.27更新

 私はソフトバンクホークスのファンで、TVやペイペイドームでよく野球を観ます。

 今年は、ホークスが優勝できずに残念でしたが、いまはオリックスバファローズを応援しております。

 去年、スワローズに負けていますので、今年はどうにかリベンジしてもらいです。

 

 弁護士の仕事は、基本的に事務所の椅子に座ってのデスクワークになりますが、現地調査を行うこともあります。

 わたしが現地調査のためお出掛けをするのは、以下のような場合です。

 

1 交通事故案件

 交通事故の原因や被害者様のけがの程度に争いがある場合、交通事故の現場まで出張いたします。

 追突事故で過失割合100:0であることが明らかである場合などを除いては、事故現場を見ることにしています。

 

2 建築リフォーム案件

 建築やリフォームの瑕疵が問題となる場合、現地まで出張して瑕疵の内容を確認いたします。

 建築やリフォーム瑕疵の内容が千差万別ですので、現地をみてはじめて思い付くことのできる主張や反論も沢山あります。

 訴訟の場合、瑕疵の内容を可視化した写真撮影報告書を裁判所に提出して、裁判官を説得するようにしています。

 

3 送達先の確認

 訴訟を提起すると、裁判所から被告に訴状を送達してもらいますが、それが届かない(または被告が受け取らない)場合があります。

 このとき、原告側で、被告が被告の住所地にいるかどうかの現地調査を行う必要があります。

 より具体的に言いますと、被告住所地の玄関チャイムを鳴らしたり、電気メーターを確認したり、近隣の住民に聞き込み調査を行います。

 

 その他にも、警察署での被疑者との面会、刑事事件の被害者様との示談の話し合い、不動産売買の決済立会いなど必要に応じて、お出掛けいたします。

 

 弁護士の中には、お出掛け好きで?ほとんど事務所におられない方もいらっしゃると思います。

 いつも電話しても連絡がつかない弁護士は正直どうかと思いますが、弁護士が毎日ずっと事務所に居られないことについては、ご理解いただけるとありがたいです。

野球

投稿者: 弁護士 天野広太郎

第4の債務整理方法?について

2022.10.25更新

皆さん、こんにちは。最近、急に肌寒いですね。

風邪など引かれないようにお気をつけください。

 

皆さん、ビールはお好きでしょうか?

 

私は、ビールも飲み会も嫌いではないですが、とてもお酒が弱いので、あまり飲まないようにしています。

 

アルコール業界には、「第3のビール」というものがありますよね。

 

それと一緒で?、債務整理にも一般的には、3つの解決方法があります。。

 

 

解決方法① 自己破産! 

自己破産をすると、借金がすべて無くなる代わりに、資産も最低限のものを除いて無くなります。私が依頼を受ける中では、一番多い解決方法です。

 

解決方法② 個人再生!

借金の5分1(ただし100万円以上)を3年~5年程度で分割返済いたします。マイホームを残すことが可能であるため、マイホームをどうしても残したい方が選ぶ解決方法です。

 

解決方法③ 任意整理!

債権者との交渉により、借金の将来利息をカットして、分割返済のリスケジュールをいたします。元本+解決日までの利息は返済しないといけないケースが多いため、債務の減りはあまり大きくありません。

どうしても、自己破産や個人再生をしたくない方と仰る方にお勧めする解決方法です。

 

 

通常は上記3つの解決方法のどれかで解決するのですが、現在は「第4の債務整理方法」があります。

 

自然災害(地震や津波など)の影響で、借金を返済できなくなった方は、「自然災害ガイドライン」による債務整理手続きを利用できる可能性があります。

これは、自然災害の影響で借金を返済できなくなった方が、マイホームを失ったり、ブラックリストに登録されると可哀そうなので、新たに国が定めた債務整理手続きです。

多くの熊本地震の被災者の方が利用して、マイホームを失ったり、ブラックリストに登録されることなく、債務整理ができたとのことです。

 

現在、自然災害ガイドラインの適用範囲は拡大されまして、新型コロナウイルス感染症の影響で借金が返済できなくなった方も、利用ができるようになっています。

私は、自然災害ガイドラインによる債務整理手続きに携わることが多いのですが、実際のところ、なかなか上手くいかないケース(解決できないケース)が多いです。

自然災害ガイドラインで解決できない理由としては、わたしの経験上、以下の2点が挙げられます。

 

①コロナウイルス感染症の影響か分からないこと

たとえば、新型コロナウイルスの流行後、勤務先の業績悪化により、減給となったために、借金が返済できなくなった場合、これは新型コロナウイルス感染症の影響と言えるでしょうか?

たとえば、勤務先がイベント業や飲食業の会社である場合、減給は新型コロナウイルス感染症の影響と言えそうです。

しかしながら、パン屋さんや文房具屋さんの場合、新型コロナウイルス感染症の影響で減給したと言えるでしょうか?まったくコロナの影響がないとは思いませんが、コロナの影響があったかどうかを証明することは非常に困難です。

そのため、債権者である金融機関が、「減給が新型コロナウイルス感染症の影響かどうか分からない」「減給は数万円程度だけであるので、新型コロナウイルス感染症の影響で返済できなくなったわけではない」等と言って、反論してくるケースが多いです。

 

②借金した時期が限定されていること

新型コロナウイルス感染症の影響で返済ができなくなった方が自然災害ガイドラインを利用する場合、2020年11月以降の借金については、債務整理ができません。

わたしはこの点は非常に問題であると思っているのですが、自然災害ガイドラインをみますと、対象となる債務は、2020年10月までに発生したものと明記されています。

現在は2022年10月ですので、2020年11月以降の借金があるケースが多いです。というかほとんどそうです。

2020年11月以降の借金は、自然災害ガイドラインの対象外とするルールによって、同ガイドラインを利用できる方が、著しく限定されているのが現状です。制度が形骸化しているといっても、過言ではないと思います。

 

 

ですので、わたしとしましては、「第4の債務整理方法」があると言いましたが、これまでどおり通常の3つの正攻法で解決するのがお勧めです。

借金でお困りの方は、ぜひご相談ください!

 

女子サッカー

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎

法律コラムの監修

2022.05.28更新

皆さん、スマホをお持ちでしょうか?

 

このブログを読んでいる皆さんは、ほとんどスマホから読んでいらっしゃると思います。

 

 

法廷ドラマでは、エンディングテーマが流れるときに「監修〇〇法律事務所」とクレジットが入ります。

 

インターネット上の法律コラムも同様に、ほとんどの場合、監修している弁護士がいらっしゃいます。

 

私は、「カケコム」という弁護士サイトの記事監修をさせていただいております。

毎月数件の記事を一生懸命監修しておりますので、良かったら読んでみてください。

 

 

昔の法廷ドラマだと、「これはやり過ぎやろ!」という演出が多くありましたが、そんな演出をすると炎上するご時世なのか、だんだんと現実的なお話しばかりになってきたような気がします。

 

ただ、ドラマをみていると、裁判は連日で行われて数日で終わるイメージで作られていますが、実際には1~2年平気でかかるので、その点はかなり違うと思います。

 

 

法律コラムの監修をするとき、基本的には文法的な間違いと法律的な間違いしか指摘をしないようにしています。

 

法律コラムの記事を作成して頂いている方もプライドを持ったプロですし、その方の考えや意思を尊重したいので、なるべく否定したくはないと思っています。

 

 

私は、ご依頼様の弁護をさせていただくときも、なるべくご依頼様の考えや意思を尊重させていただいております。(ただし、ご依頼者様の方針どおりにした場合の見通しをご説明させていただいた上で、ご依頼者さまにどうするのかご判断いただきます。)

 

私は、犯罪行為や周りに迷惑を掛ける行為でなければ、ご依頼様が考える正解が正解なのだと思っています。

依頼者様の意思や考えをどこまで尊重するかは、弁護士それぞれでポリシーがあるところですので、価値観の合う先生にぜひご依頼ください。

 

バラ

投稿者: 弁護士 天野広太郎

住宅ローン特約(マイホームの購入)

2022.05.27更新

現在、NHKで山下智久さんが主演のドラマ「正直不動産」が放映されています。

 

福岡パシフィック法律事務所では、2月に1回ペースで正直不動産勉強会を行っており(正直不動産の内容をプロの不動産業者さんに解説して頂くというものです)、私はドラマをとても楽しく観ています。

 

山下智久さんめっちゃかっこいいですね!

アメリカに行ってより良くなられたのではないでしょうか。

 

 

私も住宅ローンを組んでマイホームを購入しておりますが、自宅の売買契約書には、住宅ローン特約が設けられるケースが多いです。

 

これは何かといいますと、マイホームの購入資金を金融機関で借りる予定の場合、金融機関の融資審査を落ちてしまったら、代金は一切なしで売買契約を解除できますよ!というものです。

 

通常、買主から売買契約を解除する場合、少なくとも手付金は返してもらえませんし、時期によっては高額の違約金を支払わなければならないことがあります。

 

住宅ローン特約に基づいて解除する場合、支払った手付金も返還してもらえます。

 

 

とても優秀な不動産業者さんに聞いたところ、住宅ローン特約の規定内容によっては同特約に基づく解除の有効性が争いになるケースがあるそうです。

 

売買契約書に住宅ローン特約を記載する場合、争いにならないように、融資額や借入れ先を細かく規定しておくことが重要とのことです。

 

 

福岡県弁護士会の会報があるのですが、6月15日までに内容自由の記事原稿を書かなければなりません。

 

前任の弁護士先生は、趣味やプライベートなどについて書いているようですが、現時点で何も思い浮かんでいません。

 

あと20日、何かいい題材はないかアンテナを張りながら、生きていきたいと思います。

 

恐竜

投稿者: 弁護士 天野広太郎

サカイ引越センターの誤廃棄事件

2022.05.26更新

報道によれば、2022年5月25日、サカイ引越センターが引っ越しの際に預けた桐ダンスを紛失したとして、大阪地裁は同社に300万円の賠償命令を命じる判決を言い渡したとのことです。

 

運送人(引っ越し業者)と荷送人(引っ越しする人)との間の契約については、商法に規定されており、以下のような規定があります。

 

(運送人の責任)
第575条 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

(損害賠償の額)
第576条 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。

ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。

 

上記575条、576条によれば、引っ越し業者が運送品を壊したり、紛失してしまったとき、引っ越し業者はその運送品の市場価格を弁償しなければなりません。上記判決はこの条文に基づいて下されたものだと考えられます。

 

 

しかしながら、運送人が常に全額賠償をしなければならないとすれば、運送人にあまりにも酷ですので、商法は以下の特則を設けています。

 

(高価品の特則)
第577条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。

 

上記577条の規定により、運送人は高価品であることを知らなければ、運送人が軽微な過失で損害を与えても、賠償責任を負わないことになります。

 

荷物の中に高価品がある場合は、必ず引っ越し業者に伝えるようにしましょう!

 

 

実際に私も似たような裁判を経験したことがありますが、そもそもそのような運送品があったかなかったが争いとなり、運送品が存在したことが立証できていないとして、引っ越し人に不利な和解となりました。

 

運送品が壊れたり、紛失した場合に備えて、引っ越し前にダンボールの中身や家具家電の写真を撮っておくことをお勧めします!

 

 

なお、私はサカイ引越センターさんを利用して引っ越ししたことがありますが、担当の方の話し方や引っ越し作業がとても丁寧で、非常に感じのいい会社だな~と思いました。

決してサカイ引越センターのアンチではないことを最後に述べさせていただきます。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

離婚事件の難しさ

2022.05.26更新

各弁護士によって、お請けしている事件分野の割合はさまざまです。

私の場合、現在お請けしている約40件中4件(約10%)が離婚事件となっています。

これまで私の経験では、奥様側からご依頼をお請けすることが多いです。

 

離婚事件の難しいところは、お互いまたは一方当事者が感情的になっているため、双方が折れられないことに原因があると考えています。

 

私も離婚当事者の立場でしたら、「これまでずっと相手のわがままを聞いてきたのに、なんで最後まで相手の言うことを聞かないといけないんだ」と思ってしまうだろうと思います。

 

 

当たり前ですが、お金がない人からお金を取ることはできません。

財産分与や養育費としてもらえる金額は、お互いの財産や収入を前提として決めるほかありません。

 

依頼者の中には、「これだけもらえないと生活できないので、請求してください!」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、お互いの財産と収入を前提とした金額を請求することとなります。

 

 

離婚事件は、離婚した後も年金事務所や役所での手続きなどやらねばならないことがたくさんあります。

 

離婚は結婚の何倍も大変というのは、本当だと思います。

 

いろいろと書きましたが、お請けした離婚事件は、依頼者様と毎日のように連絡を取り合ったり、一生懸命つとめておりますので、離婚のご相談があればぜひお電話ください!

 

万座毛

万座毛

投稿者: 弁護士 天野広太郎

4630万円返金拒否事件

2022.05.25更新

山口県阿武町が、4630万円を間違って町民に送金したあと、その町民が返金を拒否した事件で、田口容疑者が逮捕されました。

今朝のニュースはどこもこの話題で持ちきりでした。

田口容疑者は、お金を返さないだけで、なぜ逮捕されてしまったのでしょうか?

 

 

通常、何らかの行為をしなければ、犯罪は成立しません。(例外的に保護責任者遺棄罪など例外的に不作為で犯罪が成立する場合もあります)

 

ですので、単に田口容疑者の口座に4630万円が振り込まれて、田口容疑者が何もしていないのでしたら、犯罪は成立しません。

 

今回の場合、田口容疑者は誤送金された4630万円をオンラインカジノで使用したと供述していますので、おそらく銀行窓口かネットバンキングで4630万円を出金したものと考えられます。

 

田口容疑者が4630万円を銀行窓口で出金していた場合、田口容疑者は銀行員に対し、自分のお金を出金すると偽って出金したのですから、その出金行為が銀行に対する詐欺罪に該当します。

(ややこしい話ですが、田口容疑者に4630万円を支払ったのは銀行ですので、阿武町ではなく銀行が被害者となります)

 

田口容疑者がネットバンキングで4630万円を出金していた場合、その出金行為が銀行に対する電子計算機使用詐欺罪に該当します。

今回の件では、電子計算機使用詐欺罪で逮捕されていますので、ネットバンキングから出金がなされたのだと思います。

 

 

阿武町の代理人弁護士が既に4000万円以上を差押えて回収したと報道されています。

私も弁護士として何度も差押えをしたことがありますが、財産を持っていない人に対する差押えはとても難しいです。

事情はよく存じ上げませんが、阿武町の代理人弁護士はとても優秀な方なのだと思います。

 

誤送金した4630万円は阿武町の予算の5%程度とのことで、そのような大金をきちんと回収できて本当に良かったと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

野球観戦と沖縄

2022.05.25更新

約8ヵ月ぶりにブログを書きます。

 

この1年間に、YouTubeを始めたり、Twitterを始めたり、いろいろとしておりました。

興味がある方にご覧いただけると、とても嬉しいです。(YouTubeは真面目なことを話して、Twitterは野球や可愛い動物を中心に話しています)

 

最近は、PayPayドームで野球観戦をいたしました。

事務所の所長弁護士と一緒に行かせてもらったのですが、コカ・コーラシートでの観戦でした!

ファーストのマッチ(松田選手)がとても近くて、自分も10人目の野手として守ってる感じでとても楽しかったです!

外野手の栗原選手と上林選手が怪我したのがかなり痛いですね。

今年は柳町選手にどうにか頑張ってもらうしかないです!最近は慶応出身の選手がパッとしないので、その意味でも頑張ってほしいです。

 

コカ・コーラシート

 

 

最近はほかに、沖縄に行ってきました。

沖縄県中部の名護に泊まったのですが、名護はまさにリゾート地!という感じで、とても癒されました。今後の旅行は、すべて名護に行きたいと思っています。

 

沖縄

名護

 

私がブログを書くときは、間違いなく暇なときです。

ですので、ご相談どしどしお待ちしております。

当たり前ですが、仕事が列をなしているとき(仕事が詰まっているとき)は、ブログなど書かずに一生懸命仕事に打ち込んでおります。

弁護士の仕事も、集客もそうですが、いまは多様化の時代ですので、こうしたら正解!というのは無いと思います。

もがきなら一生懸命考えて、何でも乗り越えていきたいと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎