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愛人への贈与の取戻し

2017.09.19更新

 台風が去り少しずつ涼しくなってきました。ソフトバンクホークスも優勝しましたので、変わらず頑張りたいと思います。

 

 私は大学に入ってから法律の勉強を始めましたが、そのとき自分とは一生関係のない問題だろうなぁ・・と思った事案があります。

 

 事案の概要:男性Xが愛人Yとの不貞関係を維持することを目的としてX所有の建物を愛人Yに贈与し、愛人Yはその建物に住むようになりました。その後、男性Xは愛人関係が解消されたことを理由として、愛人Yに対し、建物の明け渡しを請求しました。男性Xの主張は認められるでしょうか。

 

 直感的に考えると、男性Xが自ら贈与しておきながら、後になって返せというのは認められない感じがすると思います。そして、法律上の結論も男性Xの請求は認められないということになります。男性Xの請求が認められない理由は少し複雑ですが次の通りです。

 

 愛人契約の維持を目的とする男性Xから愛人Yへの建物の贈与は、公序良俗に反しています。そのため、同贈与契約は無効となります(民法90条)。そうだとすれば、建物の所有権はずっと男性Xの元にあったことになるので、Xの請求が認められそうです。しかし、Xの請求を認めると、公序良俗に反する不法な行為をしたXを法律で助けることになってしまいます。そこで、類似事案の裁判例では、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と規定する民法708条の趣旨に照らして、Xは物の返還を請求することもできず、Xの建物の返還請求が認められない反射的効果として、建物の所有権が愛人Yに帰属すると判示されました。(最高裁昭和45年10月21日大法廷判決参照)

 

 古い裁判例の中には、現在ではあり得ないような事実関係のものが多くあるので、そのような事案を調べるのも面白かったりします。月9のビギナーというドラマで取り扱われた「宇奈月温泉事件」がドラマ放送の頃からとても好きな事件でした。興味がある方は是非調べてみてください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

婚姻費用・養育費

2017.09.15更新

 離婚をした場合、子どもを養育している方が元配偶者に対し、養育費を請求できるのはご存知だと思います。では、離婚はしていない状況で配偶者が生活費を支払わない場合、どのような請求できるでしょうか。

 

 婚姻中に配偶者が生活費を支払わない場合、請求者である妻(又は夫)と子どもの生活費を婚姻費用として請求することができます。そして、「養育費」は子どもの養育を目的として支払われるのに対し、「婚姻費用」は子どもだけでなく請求者の生活の維持も目的として支払われるので、養育費より婚姻費用の方が一般的に高くなります。

 

 なお、養育費・婚姻費用の相場については、実務上「養育費・婚姻費用算定表」を基準として決定するケースが多く、同算定表は裁判所のホームページ等で簡単に閲覧することが可能です。

 

 同算定表の特徴としては、①支払義務者・権利者の収入を基準に支払金額が決定されること、②子どもが15歳を超えているかどうかで支払金額が変わること(子どもが15歳以上であれば支払金額が高くなる)が挙げられます。

 

 また、離婚時に養育費について取り決めをしていても、いつからか支払義務者が支払いをしなくなることが多々あります。きちんと養育費を支払ってもらうためには、養育費の取り決め時から対策を考えておくことが重要ですので、離婚の話し合いをしている段階から法律相談に来ていただくことをお勧めします。  

 

 最近、北朝鮮のミサイル関連の報道が多くなっています。今後どのように解決していくか分かりませんが、日本の平和が維持されることを強く望みます。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

地毛証明書

2017.09.15更新

 明日から三連休ですが、台風が日本に上陸するようです。お出かけの方は、くれぐれもお気を付けください。

 

 都立高校の中には、高校入学時に髪を染めたりパーマをかけていないかを調べるため、一部の生徒に地毛証明書を提出させているところがあるそうです。このような都立高校の行為は法的に問題はないのでしょうか。

 

 パーマをかけるなど校則違反をした高校生の退学勧告の適否が争われた判例として、所謂 修徳高校パーマ退学事件(最判平成8年7月18日)があります。

 

 事件の概要:私立高校女子部の生徒である原告が、普通自動車運転免許の取得を制限し、パーマをかけることを禁止する校則に違反したこと等を理由として、自主的に退学するように勧告されたため、原告は同勧告に従って退学届を提出しました。その後、原告は、学園と校長に対し、同勧告が違法かつ無効であるとして、卒業認定と卒業証書の授与等を求めました。

 

 最高裁は以下の理由により、原告の請求を棄却しました。

 

 棄却の理由:清潔かつ質素で流行を追うことなく華美に流されない態度を保持することを教育方針とする私立高校が、交通事故から生徒の生命身体を守り、非行化を防止し、もって勉学に専念する時間を確保するため、運転免許の取得を制限する校則を設け、また高校生にふさわしい髪型を維持し、非行を防止するためにパーマをかけることを禁止する校則を設けたとしても、同校則は社会通念上不合理なものとはいえず、民法1条(民法の基本原則)、同90条(公序良俗)に違反するものとはいえない。学校が校則に違反して普通自動車運転免許を取得し、パーマをかける等した生徒に自主退学を勧告したとしても、度重なる注意にもかかわらず校則違反を繰り返した生徒の態度、違反発覚後も反省がみられないこと、平素の行状、従前の学校の指導及び措置、自主退学勧告に至る経緯等を勘案すれば、自主退学勧告に違法性があるとはいえない。

 

 上記判決からすれば、都立高校が地毛証明書の提出を求める行為は許されるとも考えられますが、最高裁の事案は自律的な自治も広く認められるべき「私立」高校の校則が問題となっている点に注意が必要です。また、地毛証明書の提出を拒否した場合、生徒にどの程度の不利益が生じるのか(入学自体を拒否されるのか等)も違法性の判断においては重要になると思います。

 

 社会人になれば髪型や髪色が制限されることが多いので、学生にとって髪型の自由は重要な権利なのかもしれません。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

電気窃盗

2017.09.15更新

 近年スマートフォンやモバイルWi-Fiルーターなどが普及したことにより、外出先で電子機器を充電したい・・という場面がかなり増えてきたと思います。

 

 そのようなとき、電気店などで代金を払って充電したり、飲食店などの承諾を得た上で充電することは当然何の問題もありません。では、お店に無断で充電した場合にはどのような犯罪が成立するかご存知でしょうか。

 

 電気は姿や形のない「無体物」であるため、電気に対する窃盗罪が成立するかどうかが明治時代の刑事裁判で問題となりました。(この裁判の被告人は、最終的には窃盗罪で有罪となったようです。)

 

 そのため、電気の窃盗であっても窃盗罪が成立することを明確にするため、1907年に施行された刑法の第245条では「この章(第36章 窃盗及び強盗)の罪については、電気は、財物とみなす」との規定が置かれることとなりました。

 

 したがいまして、お店のコンセントを使って無断で充電した場合には、刑法上は窃盗罪(刑法235条)が成立します。なお、窃盗罪の法定刑は「十年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。

 

 インターネットの普及や情報化社会が進展するにつれて、高い価値を有する無体物が増えてきているように感じます。それらの「物」を窃取する行為も電波法などの法令に違反する可能性がありますので、きちんと権利者の許可や承諾を得た上で利用するようにしてください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

ひき逃げと併合罪

2017.09.06更新

 9月に入り暑さも和らいできました。遠出をして遊びに行くことも多くなってくるのではないかと思います。

 

 自動車の運転中に歩行者を轢いてしまった場合、自動車の運転者には負傷者を救護して警察に報告する義務があります(道路交通法72条)。これは、運転者に過失のない交通事故であっても同様です。

 

 

 もし、わき見運転をしていたXさんが、歩行者を轢いてケガを負わせたものの処罰を受けるのが怖くなり、その場から逃げてしまった場合、どのような刑罰が科されるでしょうか。

 

 まず、自動車運転上の必要な注意を怠って人を負傷させたことは、「過失運転致傷」の罪にあたり、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金が科される可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。

 

 また、負傷者に対する救護措置を講じなかったことが「救護義務違反」にあたり、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法117条2項)。

 

 なお、警察への「報告義務違反」についても、3月以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとの規定がありますが(道路交通法119条10号)、その場から逃げたという「救護義務違反」と同一の行為についての責任なので、より重い「救護義務違反」についてのみ処罰の対象となります(「観念的競合」といいます)。

 

 

 ここまでをまとめると、Xさんは、①「過失運転致傷」について、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金、②「救護義務違反」について、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。では、Xさんに懲役17年(①のMAX7年+②のMAX10年)という刑罰を科すことはできるでしょうか。

 

 これについて、確定裁判を経ていない2個以上の罪は併合罪とされ、併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります(刑法45条前段、47条本文)

 

 そのため、Xさんの場合、②「救護義務違反」の刑の長期10年に2分の1を加えた15年が長期となり、懲役15年を超える判決を下すことはできません。同様の理由で罰金についても150万円を超える判決を下すことはできません。

 

 交通事故の加害者にどのような刑が科されるかはケースバイケースですが、ひき逃げは重罪ですので(自動車運転免許証も長期間欠格となります)、きちんと救護・報告するようにしてほしいです。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

九州北部豪雨災害

2017.08.28更新

 先日、九州北部豪雨災害により被害を受けた朝倉市まで避難所出張無料相談に行ってまいりました。

 

 朝倉

 

 私も福岡県内で暮らしていますが、今回の出張相談に参加させてもらうまで、避難所に何名の方々がいらっしゃってどのような生活を送っているか等についてあまり考えたことがなく、申し訳ない気持ちになりました・・。

 

 

 弁護士会だけでなく、司法書士会や行政書士会の避難所出張相談等も実施されており、自分が知らないだけで色々な支援活動が行われているのだなと感じました。

 

 損害発生の原因が自然災害などの不可抗力である場合、だれがその損害を負担すべきかは難しい問題だと思います。九州北部豪雨災害により自宅が全壊・半壊した方々は支援金を受け取ることができますが、その金額は50~100万円程度(建て直しを行う場合は追加支援金あり)であり、損害の補てんとして十分とはいえません。法律だけでは解決できない問題があることを今回実感させられました。

 

 福岡県弁護士会では、九州北部豪雨災害のための無料電話相談を実施しています。被災関係の相談がある方は、是非お電話いただければと思います。

災害無料電話相談

投稿者: 弁護士 天野広太郎

殺人の故意

2017.08.23更新

 8月22日、公園で息子とキャッチボールをしていた男性を金属バットで殴り殺害しようとしたとして、神奈川県警横須賀署は、殺人未遂罪の容疑で大工の少年(19歳)を逮捕しました。加害者の少年は「殺すつもりはなかった」と話し、殺意を否認しているとのことです。

 

 仮に加害少年の殺意が認定できなければ、少年の行為は殺人罪(刑法199条)でなく傷害致死罪(205条)に当たると考えられますが、殺意の有無はどのように判断されるでしょうか。

 

 犯人が殺意を否定している場合、客観的な状況などから殺意の有無は判断されます。具体的には、凶器の形状(鋭利な刃物等)・犯行態様(助走をつけて思い切り胸をナイフで突き刺した等)・被害者の受傷した部位・受傷の程度(傷口が深い等)・犯人の発言(犯行直前に「殺してやる」と言っていた等)などが殺意の判断基準となります。

 

 殺意は内心の問題なので、客観的な状況から判断することが難しい場合もあります。そのため、殺意があったかどうかが争われた場合、裁判所でも慎重に認定していくこととなります。

 

 また、被害者に暴行を加えようとすら思っていなかったのに過失により死亡させた場合(10階のベランダから誤って花瓶を落として通行人を死亡させた場合等)には、殺人罪・傷害致死罪ではなく過失致死罪等(210条等)が成立します。

 

 犯行の結果が同じであっても主観的意思により該当する犯罪や刑の重さが変わってくるのは、刑事事件の面白くもあり恐ろしいところでもあると思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

ゴールド免許証

2017.08.15更新

 先日、お盆休みを利用して南区花畑の自動車運転免許試験場まで自動車免許証の更新に行ってきました!お盆休みのためか、多くの方が免許証の更新等に来られており、結構時間がかかってしまいました・・。

 

 免許証をお持ちの方はご存知だと思いますが、自動車免許証には優良運転者に与えられるゴールド免許証とブルー免許証があります。そして、ブルー免許証には、①一般運転者(過去5年間に3点以下の違反が1回のみの場合)に与えられる有効期限5年のものと、②違反運転者に与えられる有効期限3年のものがあります。

 

 免許証の更新に関しては、以下の裁判例(最高裁 21.2.27判決)がとても有名です。

 

 事案の概要:Xは、K県公安委員会から免許の有効期間の更新を受けましたが、その際、所定の期間内に道路交通法違反があったため、ブルー免許証の一般運転者に当たるとして、優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付されました。Xとしては、道路交通法に違反する行為はなかったと考えていたため、K県に対して、免許証のうちXを一般運転者とする部分の取消し等を求めて訴訟提起をしました。Xの訴えが認められるためには、そもそも訴えの利益(処分を取り消す実際上の必要性)が必須ですが、Xの訴えに、訴えの利益は認められるでしょうか。

 

 これについて、ブルー免許証の一般運転者とゴールド免許証の優良運転者では、免許証の有効期間がどちらも5年間で同一であることは、訴えの利益を否定する方向に働く事実です。他方で、ゴールド免許証の方がブルー免許証より保険料が低額で済む等のメリットがあることからすれば、訴えの利益を認めるべきとも考えられます。

 

 最高裁判決では、結論として更新処分の取り消しを求めるXの訴えの利益を認めました。

 

 少し難しいですが、優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける地位が法律上の地位といえる理由は以下の3つとされています(最判解民事篇 平成21年度(上)144頁~)。

 ①更新処分において、優良運転者の要件を満たす場合にはその旨の記載をすることが法律上求められていること、②道路交通法は優良運転者を賞揚し、交通事故の防止を図る目的で優良運転者である旨の記載を行っており、かかる記載ある免許証の交付は、それを受けたものが優良運転者に当たるとの認識を明らかにする一種の公証行為の実質を有していること、③優良運転者に対して、更新手続上の優遇措置が取られていること

 

 Xの提起した訴訟のように、都道府県や国の行った行政処分を争う訴訟は「行政訴訟」にあたります。行政訴訟では、あまり有名とはいえない法令や行政内部の通達が問題となることが多く、難しい案件が多いです。建築確認にまつわる住宅紛争等についても、きちんと対応できるよう勉強していきたいと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

労働研修

2017.08.10更新

 弁護士会では様々な研修や勉強会が行われており、私も月に2~3回程度参加させていただいています。

 

 先日は労働問題についての研修があり、残業代に関する法律実務について学ばせていただきました。

 

 給与・残業代の決め方には様々なものがありますが(固定残業代制度・オール歩合給等)、就業規則に定めている給与体系が労働基準法等の法令に反している場合もあります。そのような場合、労働審判や訴訟を提起すれば、未払い給与を請求できる可能性があります。(固定残業代制度に関する判例として高知県観光事件(最高裁平成6年6月13日判決))

 

 福岡県弁護士会に入会させていただいてから、刑事弁護に関する勉強会や弁護士会照会に関する研修に参加させていただきました。これからも様々な分野の相談に対応できるよう積極的に研修等に参加していきたいと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

殺人事件の実名報道

2017.08.08更新

 今日からいよいよ夏の甲子園が始まります。福岡県代表の東筑高校をしっかり応援したいと思います。

 

 殺人事件や傷害致死事件について、テレビや新聞のニュースでは、犯人の情報より、亡くなられた被害者の個人情報がピックアップされて報道されることが多く見受けられます。そのことに、違和感のようなものを感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 犯人が少年の場合、犯人を特定できるような記事又は写真を出版物に掲載してはならないことが法律上規定されています。(少年法61条:家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。)

 また、犯罪者であっても名誉権やプライバシー権は一定程度保障され、その権利を侵害する報道を行えば、刑事上・民事上の責任が問われる可能性があります。

 そのため、犯人情報の報道は控え、既に亡くなっている被害者の情報がピックアップされやすい状況となってしまっています。

 

 被害者情報の報道により、被害者の遺族の方は二次的な被害を受けることも多々あります。そのような事態にならないよう報道機関には配慮していただき、私個人としても犯罪被害者支援活動に協力していきたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎