電話やメールでの相談は可能ですか?
2018.07.10更新
お電話でのご相談も可能です(初回は相談料無料です)。お問い合わせフォームからのメールご相談も可能ですが、後日詳細をお伺いするためにお電話させていただくことがあります。また、弊所にお越しになれない事情がある場合、出張相談なども可能です。
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2018.07.10更新
お電話でのご相談も可能です(初回は相談料無料です)。お問い合わせフォームからのメールご相談も可能ですが、後日詳細をお伺いするためにお電話させていただくことがあります。また、弊所にお越しになれない事情がある場合、出張相談なども可能です。
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2018.07.10更新
はい。お仕事帰りの方でもご相談いただきやすいよう、平日18時以降の相談にも対応しております。ご予約の際にご希望の相談時間をお伝えください。
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2018.07.06更新
本日は大雨のため、福岡県内で避難警報が出ています。昨年の九州北部豪雨災害のような事態にならないことを願うばかりです。
7月2日より福岡市中央区六本松の福岡パシフィック法律事務所で執務を開始いたしました。これからは、同事務所の弁護士米田先生、末安先生と共に執務をさせていただきます。
おしゃれな雰囲気のある六本松で場違いな感じが拭えませんが、これからも福岡の皆様のためになるよう、弁護士活動をしてまいります。
移転前に委任いただいた依頼者様につきましても、今まで以上にスピーディーな対応をしてまいりますので、今後とも変わぬご愛顧を宜しくお願い致します。
米田先生のご尽力により綺麗で居心地の良い法律事務所になりました。ブログをご覧の方は是非一度ご相談にいらしてみてください。
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2018.04.18更新
当事務所は福岡市南区で弁護士活動をさせていただいておりますが、福岡地方裁判所の移転に伴いまして、当事務所も平成30年7月より六本松に移転する予定です。(依頼者の皆様には個別に連絡をさせていただきます。)
相談者の皆様にはご不便をお掛け致しますが、これからも市民の皆様のために活動してまいりますので、よろしくお願いいたします。
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2017.12.29更新
2017年も間もなく終わりを迎えます。
今年一年を通して多くの方々にご相談にお越しいただきました。相談者の皆様の悩みをほんの少しでも無くすことができたのであれば幸いです。
また、多くの方々にご依頼いただきまして本当に良い一年とすることができました。来年以降も依頼者様のためにしっかりと弁護士活動を行ってまいります。
依頼者様との信頼関係を第一に、これからも地域に根差した弁護士になれるよう尽力いたしますので、2018年もよろしくお願いいたします。
皆様よいお年をお迎えください!
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2017.10.17更新
10月中旬になり、夜はかなり冷えるようになってきました。風邪など引かぬようにお気を付けください。
最近、自動車運転中のドライバー同士のトラブルが話題になっています。運転中に他のドライバーに煽られて怖い思いをした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
平成26年5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」には「危険運転致死傷罪」が規定されており、同罪の法定刑はかなり重くされています。具体的にどのような運転をしたとき「危険運転致死傷罪」に該当し、どのような法定刑が科されるでしょうか。
これについて、
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行させる
②進行を制御することが困難な高速度で走行させる
③走行を制御する技能を有しないで走行させる
④人又は自動車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に侵入したり、
通行中の人に著しく接近して、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する
⑤赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する
⑥通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する
上記①~⑥のいずれかの行為をした結果、人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処せられる可能性があります(法第2条 危険運転致死傷罪)。
なお、危険運転致死傷罪に該当しない危険運転の場合、過失運転致死傷罪(法5条 7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)などで処罰される可能性があります。
危険運転致死傷罪は法定刑が重くなっていますが、その分適用条件も厳しく、実際に同罪で処罰できる範囲はかなり限られていると思います。
適用条件を満たしていないのに加害者を危険運転致死傷罪で処罰することは罪刑法定主義に反し当然できませんので、今後、法律の改正が必要となってくるかもしれません。
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2017.10.03更新
最近、福岡県内の高校で起こった生徒の教師に対する暴行事件が問題となっています。
暴行の結果として被害者が怪我等を負った場合には傷害罪(刑法204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、被害者が怪我等を負わなかった場合には暴行罪(刑法208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金)の構成要件に該当し、加害者に刑事罰が科される可能性があります。なお、加害者が高校生の場合には、懲役や罰金刑ではなく家庭裁判所での保護観察処分等となることが多いです。
では、未成年者が暴行事件を起こした場合、その親はどのような責任を負うのでしょうか。
加害者である未成年者が自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった場合(概ね11~12歳くらいまでの子ども)、加害者本人ではなく加害者の監督義務者である親権者が被害者に対して治療費などの賠償義務を負う可能性があります(民法712条、714条参照)。
加害者である未成年者が自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていた場合、加害者本人と加害者の監督義務を怠った親権者が連帯して賠償義務を負う可能性があります。
つまり、加害者の親権者は被害者に対し、民事上の賠償義務を負う可能性があります。
学校内であろうがどこであろうが、他人を傷つける行為はあってはならないと思います。加害者が思っているよりも大きな傷を被害者が負ってしまうことも多々あるはずです。今回の事件をきっかけとして二度とこのようなことが起きないようになればよいと思います。
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2017.09.19更新
司法書士の先生方は、登記関係の手続き業務などを専門的に行っていますが、その他の業務として、①簡易裁判所における民事訴訟手続きの代理や②裁判外の和解について代理する業務(※ただし、目的の価額が140万円を超えないものに限る)を行うこともできます。
そのため、140万円を超える裁判外の和解については、弁護士が代理人として業務遂行しなければなりません。もし、司法書士が代理人として140万円を超える和解を締結した場合、その和解は有効といえるでしょうか。
7月24日、司法書士が関与できる債務整理の上限額(140万円)を超えた過払い金の和解契約の有効性が争われた訴訟の上告審判決において、最高裁は「公序良俗違反など特段の事情が無い限り、無効とはならない」と判示して、和解を無効と判断した二審判決を破棄したとのことです。
この判決によれば、司法書士は140万円を超える過払い金の和解について代理業務を本来行えないものの、締結した和解自体は有効ということになります。
弁護士又は弁護士法人でない者は、原則として報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件、その他の法律事務等の取り扱いを業とすることができません。これに違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されるおそれがあります(弁護士法72条、77条)。士業にも様々なものがありますが、目的の価額が140万円を超える紛争については、まず弁護士に相談されるのが良いのではないかと思います。
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