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コンサルと不動産仲介業

2022.10.28更新

わたしがブログを書き始めたのは、2017年3月に福岡で独立してからです。

自分でもブログを見返すことがあるのですが、独立したてのころはたくさんブログを書いておりました。

 

ブログを見返すと、「ああ、この時期こういう事件があったな~」とか「自分でこんな事件を担当したな~」とか思ったりします。

なお、ブログをまとめて投稿している時期は、わたしが暇だった時期ですので(当たり前ですがブログより仕事優先でやらせていただいております)、ブログを見返すとわたしの閑散期が分かります。

 

 世の中には、コンサルティング業を行っている方が多くいらっしゃいます。

 コンサルティング業を行っている方の中には、中小企業診断士の資格をきちんとお持ちの方もいらっしゃいます。

 しかしながら、中小企業診断士の資格がなくてもコンサルティング業はできるので、資格なしでコンサルティング業を営んでいらっしゃる方も多数いらっしゃるようです。

 

 もし、コンサルティングの報酬が「売り上げ増加分の5%」などと成果報酬制で決められていれば、依頼するメリットが分かりやすいですが、そのような決め方は少ないようです。

 現実には、コンサルティング業者が何を行ったかやその成果に関わらず、定額でいくらを支払うという契約が多いようです。または、コンサルティング業者が何を行ったかに関わらず、1時間あたり1万円などのタイムチャージ方式で、報酬を決めることもあるようです。

 

 コンサルティング業者の中には優良な方が多くいらしゃいますが、資格が要らないため、何のノウハウもない方もいるように感じます。

 また、たとえば不動産仲介業であれば、法律で仲介手数料の上限が決められていますが(売買代金が400万円を超える場合、売買代金の3%+6万円(消費税別)が上限)、コンサルティング業は報酬の上限が決められていません。

 そのため、実質的には不動産仲介業をしているにもかかわらず、コンサルティング業だと主張して多額の報酬を請求されるケースがあります。

 

 コンサルティング業者とのトラブルについてのご相談が多くあります。

 コンサルティング業者とご契約される場合は、具体的なサービス内容や報酬の決定方式を確認した上で、慎重に判断して頂きたいと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

弁護士の現場調査

2022.10.27更新

 私はソフトバンクホークスのファンで、TVやペイペイドームでよく野球を観ます。

 今年は、ホークスが優勝できずに残念でしたが、いまはオリックスバファローズを応援しております。

 去年、スワローズに負けていますので、今年はどうにかリベンジしてもらいです。

 

 弁護士の仕事は、基本的に事務所の椅子に座ってのデスクワークになりますが、現地調査を行うこともあります。

 わたしが現地調査のためお出掛けをするのは、以下のような場合です。

 

1 交通事故案件

 交通事故の原因や被害者様のけがの程度に争いがある場合、交通事故の現場まで出張いたします。

 追突事故で過失割合100:0であることが明らかである場合などを除いては、事故現場を見ることにしています。

 

2 建築リフォーム案件

 建築やリフォームの瑕疵が問題となる場合、現地まで出張して瑕疵の内容を確認いたします。

 建築やリフォーム瑕疵の内容が千差万別ですので、現地をみてはじめて思い付くことのできる主張や反論も沢山あります。

 訴訟の場合、瑕疵の内容を可視化した写真撮影報告書を裁判所に提出して、裁判官を説得するようにしています。

 

3 送達先の確認

 訴訟を提起すると、裁判所から被告に訴状を送達してもらいますが、それが届かない(または被告が受け取らない)場合があります。

 このとき、原告側で、被告が被告の住所地にいるかどうかの現地調査を行う必要があります。

 より具体的に言いますと、被告住所地の玄関チャイムを鳴らしたり、電気メーターを確認したり、近隣の住民に聞き込み調査を行います。

 

 その他にも、警察署での被疑者との面会、刑事事件の被害者様との示談の話し合い、不動産売買の決済立会いなど必要に応じて、お出掛けいたします。

 

 弁護士の中には、お出掛け好きで?ほとんど事務所におられない方もいらっしゃると思います。

 いつも電話しても連絡がつかない弁護士は正直どうかと思いますが、弁護士が毎日ずっと事務所に居られないことについては、ご理解いただけるとありがたいです。

野球

投稿者: 弁護士 天野広太郎

第4の債務整理方法?について

2022.10.25更新

皆さん、こんにちは。最近、急に肌寒いですね。

風邪など引かれないようにお気をつけください。

 

皆さん、ビールはお好きでしょうか?

 

私は、ビールも飲み会も嫌いではないですが、とてもお酒が弱いので、あまり飲まないようにしています。

 

アルコール業界には、「第3のビール」というものがありますよね。

 

それと一緒で?、債務整理にも一般的には、3つの解決方法があります。。

 

 

解決方法① 自己破産! 

自己破産をすると、借金がすべて無くなる代わりに、資産も最低限のものを除いて無くなります。私が依頼を受ける中では、一番多い解決方法です。

 

解決方法② 個人再生!

借金の5分1(ただし100万円以上)を3年~5年程度で分割返済いたします。マイホームを残すことが可能であるため、マイホームをどうしても残したい方が選ぶ解決方法です。

 

解決方法③ 任意整理!

債権者との交渉により、借金の将来利息をカットして、分割返済のリスケジュールをいたします。元本+解決日までの利息は返済しないといけないケースが多いため、債務の減りはあまり大きくありません。

どうしても、自己破産や個人再生をしたくない方と仰る方にお勧めする解決方法です。

 

 

通常は上記3つの解決方法のどれかで解決するのですが、現在は「第4の債務整理方法」があります。

 

自然災害(地震や津波など)の影響で、借金を返済できなくなった方は、「自然災害ガイドライン」による債務整理手続きを利用できる可能性があります。

これは、自然災害の影響で借金を返済できなくなった方が、マイホームを失ったり、ブラックリストに登録されると可哀そうなので、新たに国が定めた債務整理手続きです。

多くの熊本地震の被災者の方が利用して、マイホームを失ったり、ブラックリストに登録されることなく、債務整理ができたとのことです。

 

現在、自然災害ガイドラインの適用範囲は拡大されまして、新型コロナウイルス感染症の影響で借金が返済できなくなった方も、利用ができるようになっています。

私は、自然災害ガイドラインによる債務整理手続きに携わることが多いのですが、実際のところ、なかなか上手くいかないケース(解決できないケース)が多いです。

自然災害ガイドラインで解決できない理由としては、わたしの経験上、以下の2点が挙げられます。

 

①コロナウイルス感染症の影響か分からないこと

たとえば、新型コロナウイルスの流行後、勤務先の業績悪化により、減給となったために、借金が返済できなくなった場合、これは新型コロナウイルス感染症の影響と言えるでしょうか?

たとえば、勤務先がイベント業や飲食業の会社である場合、減給は新型コロナウイルス感染症の影響と言えそうです。

しかしながら、パン屋さんや文房具屋さんの場合、新型コロナウイルス感染症の影響で減給したと言えるでしょうか?まったくコロナの影響がないとは思いませんが、コロナの影響があったかどうかを証明することは非常に困難です。

そのため、債権者である金融機関が、「減給が新型コロナウイルス感染症の影響かどうか分からない」「減給は数万円程度だけであるので、新型コロナウイルス感染症の影響で返済できなくなったわけではない」等と言って、反論してくるケースが多いです。

 

②借金した時期が限定されていること

新型コロナウイルス感染症の影響で返済ができなくなった方が自然災害ガイドラインを利用する場合、2020年11月以降の借金については、債務整理ができません。

わたしはこの点は非常に問題であると思っているのですが、自然災害ガイドラインをみますと、対象となる債務は、2020年10月までに発生したものと明記されています。

現在は2022年10月ですので、2020年11月以降の借金があるケースが多いです。というかほとんどそうです。

2020年11月以降の借金は、自然災害ガイドラインの対象外とするルールによって、同ガイドラインを利用できる方が、著しく限定されているのが現状です。制度が形骸化しているといっても、過言ではないと思います。

 

 

ですので、わたしとしましては、「第4の債務整理方法」があると言いましたが、これまでどおり通常の3つの正攻法で解決するのがお勧めです。

借金でお困りの方は、ぜひご相談ください!

 

女子サッカー

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎