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むち打ち程度の被害でも弁護士に相談した方が良い理由

2018.08.07更新

交通事故で負った怪我がかすり傷であっても、治療期間などに応じて慰謝料は発生いたします

 

弁護士に相談すれば、もともと想定していなかった損害(妻の入院付添費、移動のタクシー代等)

についても加害者に請求できることが判明するかもしれませんので、むち打ち程度であっても相談されることをお勧めします。

 

また、自動車任意保険等の「弁護士費用特約」に加入されている場合、

原則弁護士費用は保険会社から全額支給されます。

 

また、多くの場合、弁護士費用特約を利用しても、

保険の等級にも影響しません。

 

したがいまして、自動車任意保険の「弁護士費用特約」に加入されている方であれば、金銭的な負担なく弁護士に依頼してスピーディーに解決することができます。怪我の程度が軽い場合でも是非一度ご相談ください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

事故後、弁護士に相談するベストタイミングは○○

2018.08.07更新

交通事故の被害に遭われた場合、極端に言えば、交通事故に遭った翌日に相談へ行かれるのが良いと思います。

交通事故の法律相談において、次のような質問を受けることがよくあります。 

(ご質問)

私は交通事故の被害に遭い、現在も治療中です。

未だ加害者加入の任意保険会社から慰謝料などについての示談案の提示はありません。

弁護士に相談・依頼する時期として、

示談案の提示前が良いという方と、示談案の提示後が良いといわれる方がいますが、

どちらが良いのでしょうか?

—————————

(回答)

結論から申しますと、示談案の提示前に相談されることをお勧めします。

 その理由は以下のような事態を未然に防ぐためです。

①治療の打ち切り

まだ治療が必要なのに交通事故から相当期間が経過していることを理由に治療の打ち切りを提案され、治療を打ち切られてしまう。(被害者様が直接加害者加入の保険会社と連絡を取った場合にあるケース)

 ②後遺障害の非該当認定

要点を捉えた適切な後遺障害診断書を担当医に書いてもらえなかったため、後遺障害の認定が受けられなかった。

 

通常、加害者加入任意保険会社からの示談案の提示は、交通事故で負った怪我の「治療が完了した後」に行われます。

(治療が完了して治療期間や後遺障害の有無が判明した後でなければ、治療費や入通院慰謝料等の損害額も確定しないからです。)

被害者様が正当な損害の補填を受けるためには、

治療が必要な期間はきちんと治療を受け、

治療終了時に後遺障害の認定をしてもらう必要があります。

 

上記のような事態を未然に防ぐためには、早期に弁護士に相談することが一番です。

従いまして、極端に言えば、ご相談は「事故翌日」がベストなのです。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

息子が傷害事件を起こしてしまった。被害者に対してどのように謝罪するのがよいのか。

2018.08.05更新

被害者の気持ちを考えて真摯に反省した上で、直接謝罪すべきだと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

息子が捕まっている警察署に面会しに行ったが、会うことはできないと言われた。どうにかして会うことはできないか。

2018.08.05更新

接見禁止決定に対する準抗告等を申立てることで、会えるようになる可能性があります。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

夫が捕まっているが、仕事を解雇されては困るので、早く自宅に戻してほしい。

2018.08.05更新

起訴前は勾留取消し、起訴後は保釈をしてもらうことで自宅に戻ることができます。認められる可能性があるのであれば、速やかに申請を行うべきです。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

夫が起訴されてしまったが、保釈をしてもらうことはできないのか

2018.08.05更新

保釈を許したときに逃亡や罪証隠滅の恐れがあるかどうか、保釈する必要性があるかどうかなどを判断した上で保釈が認められる場合があります。保釈申請を行う場合、保釈金を用意することがほとんど必須となります。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

不起訴や釈放を⽬指すために大切なこと

2018.08.05更新

不起訴や釈放を目指すためには、早期に被害者と示談したり、身柄解放された後の生活環境を整えることが重要です。 また、保釈の場合、保釈金を事前に用意することが必須となります。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

経歴詐称をしていた従業員を解雇したいが、不当解雇になってしまうのか

2018.08.05更新

経歴詐称がなければその従業員を雇用していなかったといえる場合、解雇できるケースがあります。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

残業代請求したいが確かな証拠がない。それでも会社に請求できるのか。

2018.08.05更新

会社に勤務状況についての資料の開示を求めることで請求できるケースがあります。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

管理職という理由で残業代が出ない。名ばかり管理職なのだが、残業代はもらえないのか。

2018.08.05更新

名ばかり管理職の場合、残業代が支払われるべき労働者とみなされ、残業代が請求できるケースがあります。

投稿者: 弁護士 天野広太郎