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農地転用と市街化調整区域

2023.08.26更新

現在、福岡市は地価がどんどん上がっています。

そのため、立退きや賃料増額についてのご相談が多くなっています。

 

福岡市で一軒家のマイホームを購入する際、市街地からは少し離れた土地を購入される方もいらっしゃるかと思います。

 

そのときに、トラブルになるケースをご紹介いたします。

 

 

「えっ!」と思われるかもしれませんが、自分の所有地であっても、自由に使用していいわけではありません。

 

例えば、空港の近くでは、建物の高さ制限が掛かることがあります。

また、京都などの観光地では景観を守るための制限が掛かることがあります。

 

市街地調整区域にある周りが田畑ばかりの農地については、マイホームを建てる場合、農業委員会の農地転用許可、市町村の開発許可などを取得する必要があります。

 

農業委員会や市町村が許可を出されなければ、マイホームが建てられませんので、大事(おおごと)になってしまいます。

 

ですので、市街地調整区域にある農地を購入する場合、農地転用許可などが得られなければ、土地の売買契約を解除できるな条項などを設けることもあります。

 

 

仮に農地転用許可などが得られるとしても、許可を得るために予想外の多額の開発費用が発生するケースもあります。

 

農地を購入される場合は、そのようなリスクがあることを頭に入れておくことが必要です。

 

 

マイホームの購入は、ほとんどの方にとって一生に一度の重大なイベントです。

売買契約後にトラブルとならないように、契約書の内容が分からなければ媒介業者さんなどにしっかりと確認していただきたいです。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

盗撮罪の新設

2023.08.25更新

久しぶりのブログになります。

今週の日曜日、久留米市で7月豪雨被害のボランティア活動させていただきます。精一杯土砂を運びたいと思います。

 

私は野球観戦が趣味なのですが、性交トラブルのためなのか、西武ライオンズの山川穂高選手が、一軍の試合にまったく出ていません。

 

近年、性犯罪の厳罰化が進んでいます。

 

昔でいいますと、飲酒運転が厳罰化されたのと、同じような流れであり、今後もどんどん刑罰が重くなっていき、処罰対象が拡張されると見込まれます。

 

そのような流れの中で、2023年7月13日、盗撮罪が施行されました。新設された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に盗撮罪が規定されています。

 

2023年7月13日以降の盗撮事件については、盗撮罪が適用されることとなり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

 

 

以上のとおり、盗撮罪は「新設」されました。

では、盗撮罪が新設される前は、どのように処罰されていたかご存知でしょうか?

 

 

日本の刑法には、盗撮行為それ自体を処罰する規定がありません。

 

ただ、各都道府県は、迷惑防止条例を設けており、その迷惑防止条例の中で、盗撮行為を処罰する規定を設けています。

 

例えば、福岡県の場合、福岡県迷惑防止条例の第6条で盗撮行為を禁止しており、それに違反した場合、第11条により6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 

また、被害者の自宅で盗撮をした場合、無断で自宅に入ったことになりますので、住居侵入罪(刑法130条)でも処罰される可能性があります。

 

住居侵入罪の場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

 

 

したがいまして、2023年7月12日までの盗撮行為は、福岡県迷惑防止条例違反で、6ヶ月以下の罰金または50万円以下の罰金でしたが、翌7月13日からは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に重罰化しました。

単純に懲役期間と罰金額だけみると、6倍になっています。

 

 

時代によって、そもそも犯罪かどうか、重罪かどうかは移り変わります。

 

昔は許されたからといって、今でも許されるわけではありません。

 

時代に合った立ち振る舞いをすることが何事においても大事だと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

成年後見と法テラス

2023.02.28更新

皆さん、今日もお疲れ様です。

今回は法テラス利用で難儀していることをお話しします。

 

私は、各役所の保護課での法律相談を担当しており、生活保護を受給している方のご依頼を受けることが多々あります。

その場合、法テラスの弁護士費用立替え制度を利用して、依頼者様と委任契約を締結します。

 

ですが、法テラスは、どんな事件でも利用できるわけではなく、利用できないケースがあります。以下のケースの場合、法テラスの弁護士費用立替え制度を利用できません。

 

ケース① 勝訴可能性がない事件

何をもって、勝訴可能性がないというのかは難しいところですが、

(1)証拠がまったくない

(2)相談者の話しがすべて本当だったとしても法律上の請求権がない

などの場合には、法テラスの弁護士費用立替え制度を利用できません。(なお、法律相談料の援助だけは可能です)

 

ケース② 刑事事件の場合

法テラスはあくまで民事扶助制度であるため、刑事事件については利用できません。(なお、刑事事件のうち被害者との示談交渉など民事事件の範囲内であれば、利用できる可能性が高いです。)

 

ケース③ 相談者が意思能力を欠く場合(成年後見相当の場合)

相談者が意思能力を欠く場合は、相談者本人の依頼では法テラスを利用できません。

 

 

今回お話ししたいのは、ケース③についてです。

生活保護を受給されている高齢者の多くは、一人暮らしをされています。

そのような方が意思能力を欠く場合、役所のケースワーカーさんや介護職員さんは、成年後見人を就けたいと考えますが(成年後見人がいないと特養施設に入れないなどの不都合があります)、ご家族の協力が得られないため、弁護士に相談されます。

弁護士としては、法テラスの弁護士費用立替え制度を利用して、成年後見人を就ける業務をしたいのですが、この場合は法テラスを利用できません。

なぜ利用できないかといいますと、法テラスは、意思能力を欠く方の弁護士への依頼は無効なので、無効な契約について費用の立替えはできないと考えているからだと思います。(そう説明されると、法テラスは至極まっとうなことを言っていると思います。)

 

ただ、役所のケースワーカーさんや介護職員さんに「じゃあ、身寄りがいない高齢者に、どうやって成年後見人を就けるんですか?」と聞かれると回答に窮することになります。

ケースワーカーさんには、「成年後見人選任の市町村長申立てという制度がありますので、それを利用してください」と回答しています。

 

落ちが思いつきませんので、締まりがないですがこのブログはこれで終わりとさせていただきます。

 

 

我が家にやってきた青い鳥

青い鳥

野良猫

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎

福商ビジネス倶楽部

2023.02.27更新

お久しぶりです。みなさま、元気にされていましたでしょうか?

ただいま私は、花粉に苦しんでいるところです。

 

 

皆さん、「商工会議所」はご存じでしょうか?

商工会議所とは、昭和28年につくられた商工会議所法に基づき、商工業の改善・発展を目的として、市など一定地区内の商工業者によって組織される自由会員制の公益経済団体です。

 

自営業者の場合、商工会議所に加入されていたり、商工会議所で専門家に相談されたことがある方が多いと思います。

 

私のブログに依りますと、私は平成25年に弁護士になったようです。(弁護士になってから5年目くらいから、自分がいつ弁護士になったのか分からなくなってきました。)

 

私のブログに依りますと、平成29年、福岡市南区に大橋わかば法律事務所を設立したようですが、独立した当初は福岡に知り合いがおらず、「人との繋がりを持たなければ!」との脅迫観念にかられていました。

 

そのため、福岡商工会議所に入会しまして、福岡商工会議所の中にある「福商ビジネス俱楽部」という青年団体に所属することにしました。

福商ビジネス俱楽部には、いろんな業種(建築、ビル管理、保険業、社労士、司法書士等)、いろんな立場(自営業者、社長、課長、平社員等)の方々が所属しています。

会員数は100名超であり、月に1回、講演会などの例会を開催しています。

おそらく4年ほど前から、私は福商ビジネス俱楽部の幹事を務めさせていただいております。

そして、2023年6月からは、代表幹事を務めさせていただくかもしれません。

 

だれが始めに言い出したのか、わたしには分かりませんが、「立場が人を作る」という名言があります。

去年までは、私も自分が代表幹事を務める姿はまったく出来なかったです。

もし代表幹事になった暁には、立場に育ててもらえるよう一生懸命に頑張りたいと思います。

 

もう随分と遅いですが、今年のテーマは、人に優しく接することにしたいと思います。(何年か前も同じことを言っていた気がします)

もし私が優しくしてなかったら、お教えいただけるとありがたいです。

 

草食べコーギー(草を食べるのを最近知りました)

草食べコーギー

懐いてくれたコーギー

投稿者: 弁護士 天野広太郎