経歴詐称をしていた従業員を解雇したいが、不当解雇になってしまうのか
2018.08.05更新
経歴詐称がなければその従業員を雇用していなかったといえる場合、解雇できるケースがあります。
投稿者:
2018.08.05更新
名ばかり管理職の場合、残業代が支払われるべき労働者とみなされ、残業代が請求できるケースがあります。
投稿者:
2018.08.05更新
不当解雇にあって以降の賃金相当額を支払ってもらうが、職場復帰はしないという和解も可能です。そのような解決に向けた話し合いを行うべきと思います。
投稿者:
2018.08.05更新
残業代請求は正当な権利ですので、きちんと請求すべきだと思います。実際の労働時間及び作業内容をメモするなどして証拠を残しておくことが重要です。
投稿者:
2018.08.05更新
残業代には割増賃金の規定が適用され(労基法37条等)、通常の賃金よりも割増された賃金を受け取ることができます。また、請求できるのは、原則2年以内の残業代となります。
投稿者:
2018.08.05更新
セクハラ・パワハラされた場合は、適宜何をされたか手帳にメモするなどして証拠を残しておくことが重要です。
セクハラ・パワハラを受けた場合、加害者本人は勿論のこと、会社に対しても慰謝料等を請求できることがあります。
投稿者: