お問い合わせはお気軽に
2018.08.05更新
不当解雇にあって以降の賃金相当額を支払ってもらうが、職場復帰はしないという和解も可能です。そのような解決に向けた話し合いを行うべきと思います。
投稿者: 弁護士 天野広太郎