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2018.08.05更新
残業代には割増賃金の規定が適用され(労基法37条等)、通常の賃金よりも割増された賃金を受け取ることができます。また、請求できるのは、原則2年以内の残業代となります。
投稿者: 弁護士 天野広太郎