福岡で破産や相続に強い弁護士への無料の電話相談をお考えなら弁護士天野広太郎

よくある質問(労働問題)

残業代を請求できるのは、原則2年以内の残業代まで

2018.08.05更新

残業代には割増賃金の規定が適用され(労基法37条等)、通常の賃金よりも割増された賃金を受け取ることができます。また、請求できるのは、原則2年以内の残業代となります。

投稿者: 弁護士 天野広太郎