持ち家を手放すことなく、借金を減らすことはできないか
2018.08.05更新
個人再生手続きを行えば、持ち家を手放すことなく借金を減らせる可能性があります。
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2018.08.05更新
債権者(消費者金融など)さえ分かっていれば、依頼することができます。
取引履歴などの必要書類は弁護士が取り寄せを行います。
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2018.08.05更新
己破産手続中は警備員等の特定の職業に就くことができないという制限がありますが、自己破産手続き後は警備員の職業に就くことができます。
自己破産をしたことは官報に公告されますが、官報を見ている方はほとんどいません。
金融機関等の審査が通りにくくなることを除いて、公のイメージほど不利益はないといえます。
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2018.08.05更新
債務者はお父様であるため、返済する必要はありません。
ただ、お父様が亡くなられた際に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
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2018.08.05更新
債務(借金)のすべてを免除してもらう代わりに、ほとんどの財産を失います(最低限の家財や生活資金の一部は残ります)。
また、一時的にですが、職業や資格についての制限を受けることがあります。
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2018.08.05更新
裁判所に新たな返済プランを提出した上で、一定期間借金を返し続けることになります。
しかし、3年ほど滞りなく返済が続けられれば、債務の大幅な減免が見込めます(住宅ローンは減免されません)。
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2018.08.05更新
債権を有する金融機関に対し、返済方法、条件の交渉を行います。
協議に応じるかどうかは先方次第であるため、経験や交渉力が問われます。
過払金の返済請求も、任意整理のひとつです。
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