福岡で破産や相続に強い弁護士への無料の電話相談をお考えなら弁護士天野広太郎

ケーススタディ(遺産・相続問題)

遺言は作っておいた方がいいの?

2020.06.05更新

Q.私は、再婚後の父の子です。
タクシー会社を経営していた父には多額の遺産(不動産など)があります。
父の相続人は、母と私と、父が初婚のときに授かった娘の3人です。
30年以上面識のない娘に、私も両親も遺産をなるべく渡したくない(また相続争いをしたくない)と悩んでいました。

 

A.弁護士天野に依頼して、公証役場で父の遺言を作成いたしました。
その後、父が初婚の時に授かった娘から遺留分減殺請求を起こされましたが、遺言があったので、さほど揉めることなく、遺留分を支払って解決できました。

ほんの少しでも遺産相続で揉めそうであれば、公正証書遺言を作成しておくのが望ましいです。
弁護士に頼んで公正証書遺言を作成しておくと、スムーズに預金の払い戻しや不動産登記の移転が出来るようになります。
まだ元気なうちに、遺言は作成しておくのがよいでしょう。

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎