遺言の内容に不満がある!
2020.06.05更新
Q.被相続人である父の遺産すべてを次女に相続させる旨の公正証書遺言があったケースで、遺言の内容に不満を持つ長女から相談を受けました。
A.依頼を受けた後、次女に対して速やかに遺留分減殺請求を行う旨の内容証明郵便を送付しました。その後、家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停を申し立て、遺産の約4分の1にあたる財産を取得することができました。
遺言が存在したとしても、被相続人の子どもは法定相続分の2分の1を遺留分として主張することができます。ただし、遺留分主張可能な期間などに制限がある(遺留分の侵害を知ってから1年以内)ので、相続で揉めている場合は早めにご相談いただければと思います。
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