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2018.08.05更新
家庭裁判所に相続放棄の申述を行うべきです。
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」ですので、速やかに申述を行う必要があります。
投稿者: 弁護士 天野広太郎